コレで大丈夫!自動車保険の特約オプションおすすめ7選
最近は、自動車保険の特約オプションが増えて加入時に頭を悩ませる人が少なくありません。
当サイトでも自動車保険の特約について、いく度となく解説の記事を掲載してきましたが、「シンプルに何を選べば良いのか教えてほしい」という声をうかがうようになってきました。
そこで今回の記事では、クルマの使用目的別に7つの特約だけを検討すれば、自動車保険として強固な補償を簡単に選べるよう解説してまいります。
以下、第1項にて、全契約者に加入して欲しい2つの補償と、使用目的に合わせた5つの補償について解説しますので、目次を参照の上、必要に応じた特約オプションの解説をご覧下さい。
目次
使用目的別、おすすめする7つの特約オプション
当サイトでおすすめする特約オプションは、次の7つです。
「対物超過修理費用補償特約」
「車両新価特約」
「代車費用特約」
「個人賠償責任補償特約」
「ファミリーバイク特約」
「人身傷害搭乗中のみ補償特約」
「弁護士費用補償特約」と「対物超過修理費用補償特約」の特約オプションは、自動車保険に個人で契約する全加入者に加入おすすめします。弁護士や司法書士の人以外であれば加入しておくのが得策です。
「車両新価特約」は、新車で車両保険を付ける人にセットでおすすめします。損保会社によっては「新車買い替え補償特約」など名称が異なりますが、ほぼ同様の補償内容です。
「代車費用特約」は、クルマを通勤通学に利用、また日常生活のなかで交通の便が悪いなど「代替え交通手段がない」という、自家用車利用が必須の人に加入をおすすめします。別名で「レンタカー費用特約」と呼ぶ損保会社もあります。
「個人賠償責任補償特約」は、過失により他人に損害を与えたときの補償が目的です。1契約あると安心できるおすすめの特約オプションです。1契約で家族全員が補償されるので、重複契約でムダにならないように確認して加入しましょう。
「ファミリーバイク特約」は、主な被保険者とその家族全員が補償の対象となり、借りたバイクでも補償されます。子供が原付免許を取り「知らないところで友達から借りて乗るかもしれない……」という、不安があるような人も入っておくと安心です。
「人身傷害搭乗中のみ補償特約」は、被保険車両の乗車中以外の補償が不要、同居の家族のクルマに同じ補償が付いている、などの理由がある人は、この特約オプションがおすすめです。コレにより補償の重複による保険料負担を抑えることができます。
ダイレクト損保の各種特約について、詳しい一覧比較の記事もあります。ぜひ参考にご覧下さい。
もらい事故被害時の救世主「弁護士費用補償特約」
自動車同士の事故では、自分が無過失で相手過失100%のもらい事故があります。
「弁護士費用補償特約」おすすめの人は?
自動車保険に個人で契約する全加入者に加入をおすすめする特約です。理由は、事故の程度にもよりますが、被害が大きいほど、弁護士への依頼が必要になるからです。特に物損だけで済まず、大きなケガを負ってしまったときなど「弁護士費用補償特約」が必ず役立ちます。
「弁護士費用補償特約」は、どんなときに使う?
ケースとしては、「信号待ちで追突された」、「対向車がセンターラインからはみ出して衝突」、「青信号の交差点内で信号無視の相手が衝突」などです。近年増加している、高速道路など一方通行路での逆走事故で被害者となった場合も該当します。
多くの場合は、相手の保険によって対人賠償、対物賠償を受けることとなりますが、運悪く任意保険に入っていないクルマにぶつけられた場合、相手からの賠償金受取が期待できず治療費の賠償さえ不安になることもあります。
このような事故に遭い困った状況であっても、残念ながら加入している保険会社は、相手との交渉に立ってくれません。法律上、保険会社は契約者の無過失事故の場合、賠償請求交渉に臨めません。
そこで救世主となるのが「弁護士費用補償特約」です。本来、賠償請求や示談交渉のプロフェッショナルは弁護士です。
被害事故の弁護士費用を補償
支払われる弁護士費用の上限は、損保会社により異なりますが多くの場合、1回の事故で300万円まで補償されるので、費用に気兼ねなく弁護士を使うことが可能です。
なお、この保険を使う際は、保険会社窓口への連絡相談と同意が必要ですが、弁護士の指定も含め厳しい制限はなく、多くの場合、状況に応じて交通事故訴訟に明るい弁護士の紹介をしてもらえます。
「弁護士費用補償特約」は、一方的な事故で被害者となっても交渉のプロである弁護士のサポートが得られるので、絶対に外せないおすすめの特約オプションです。
相手が対物賠償額に納得してくれない「対物超過修理費用補償特約」
物損事故の示談交渉でよく発生するトラブルの1つに、相手のクルマの評価価値(=時価額)を修理費用見積もりが超えてしまった場合、時価額を上限とする全損扱いの示談交渉がまとまらないことがあります。
「対物超過修理費用補償特約」おすすめの人は?
自動車保険に個人で契約する全加入者に加入をおすすめする特約です。
理由は、対物賠償事故の加害者になる可能性はだれにでもあるからです。また、相手のクルマや人を選ぶことはできません、どんな相手にも十分に対応できる万全の保険にしておくことをおすすめします。
対物賠償保険は、被保険者が自動車の運転によって起こした事故で財物を破損し、法律上の賠償義務を負った場合に保険金を支払うとなっています。
したがって物損事故では、相手のクルマ(財物)の資産価値を示す「時価額」を上限に、法律上の賠償支払い義務を負うことになります。したがって時価額を超える修理費用は、対物賠償補償の支払い対象になりません。
対物賠償の不足を補う、超過修理費用補償とは?
例えば、被保険者が100%の有過失事故において、相手のクルマの時価額が40万円、修理費用が80万円と見積もられた場合、相手への損害賠償支払いは40万円になるということです。しかし、それだけで相手が納得することはほとんどありません。
このような場合、保険会社が示談交渉の窓口となっていても、相手被害者は、加害者である被保険者に修理費用の差額請求を執拗に連絡してくることは必然です。どなたも被害者の気持ちを自身に置き換えれば理解できると思います。
そこで、「時価額<修理費用」となった場合、修理費用の超過分(不足分)を補償しようというのが「対物超過修理費用補償特約」です。
ちなみに「対物超過修理費用補償特約」ができる以前の自動車保険では、こういうケースで多くの被害者が泣き寝入りとなり、加害者も自動車保険が万能ではないことを痛感し、被害者に対して自腹を割いて不足分を支払う人もいました。
補償上限は50万円が標準
多くの損保会社では、「対物超過修理費用補償特約」の補償上限を50万円としていますが、例外としてチューリッヒ保険の自動車保険では「無制限」の特約オプションが可能です。
筆者の経験から、追加で50万円の修理費用補償ができれば、概ね示談交渉時のトラブルは解消されると考えますが、不安な人は、チューリッヒ保険の自動車保険も検討してみて下さい。
半損の事故でも新車に買い替えできる「車両新価特約」
新車の場合、車両保険を付ける人が多いと思いますが、その際に追加で付帯しておきたいのが「車両新価特約」です。
「車両新価特約」おすすめの人は?
この特約オプションのおすすめは、新車登録から3年以内のクルマを所有する車両保険を契約している人です。
この特約のおすすめポイントは、「新車で事故ってしまった!新車に買い替えたい」という場合、「車両新価特約」にてカバーします。
新車価格の5割を超える修理費のかかる損害が出ている車の修理では、骨格への影響などから大幅な修理が必要となります。
また、修理をしても完全な修復が見込めないことがあり、多くの場合、後の売却時の査定で「修復歴あり(事故車)」と見られ、大幅に減点されることも少なくありません。
つまり、大きな事故で大幅な修理が必要な場合、可能であれば新車に買い替えた方が後のトラブルを引きずることもなくなります。
損保会社によって対応が様々な「車両新価特約」
新車を再取得するための費用を全額補償する「車両新価特約」は、実際の事故で支払う額も大きく保険会社も損害の拡大を懸念し対応が様々です。
特に保険料を抑えることに徹したダイレクト損保では、その取扱がとても少なくなっており、2017年2月時点で主要ダイレクト損保9社中販売しているのは、「ソニー損保」、「セゾン自動車火災保険」、「イーデザイン損保」の3社のみとなっています。
加入可能な期間は、新車の納車から実質で3年間保険加入できるのが「ソニー損保」と「セゾン自動車火災保険」となっており、契約は登録より25か月目までとなっています。
代理店型損保では、新車登録から最長6年間、61か月目まで加入できる「損保ジャパン日本興亜」を筆頭に、ほとんどの会社で加入できます。(ほとんどが4年間37か月目まで対応)
こうしてみると、ダイレクト損保の補償が手薄であることが浮き彫りになりますが、一般的に「事故ったので新車に買い替えたい」と言われるのは、1回目の車検前までの人が多いようです。
新車登録から3年間は特に車の時価の目減りが早いため、「車両新価特約」を実質3年間付帯できれば、十分納得の補償内容となるでしょう。4年目以降の補償を継続したい場合は、代理店損保への契約乗り替えも視野に見積もりを取って検討してみましょう。
修理期間中の通勤に代車が必要なら「代車費用特約」
交通事故を起こせば、相手の有無に限らず修理のため車を使うことができなくなります。
しかし、自動車保険には、事故で車の使用ができなくなり修理を行なう間、代わりの車を用意してくれる特約オプションがあります。
「代車費用特約」おすすめの人は?
もし、あなたが業務や通勤通学、また日常の足として車を毎日利用しているなら大変困ってしまうことでしょう。事故を起こしたその日から変わりの車が必要になる人は、この特約がおすすめです。
代車費用特約は、基本的に車両保険に付帯できる特約オプションなので車両保険加入者がおすすめの対象となります。この特約は、別名「レンタカー費用特約」とも呼ばれ、用意される車はしっかり整備され保険も付帯されたレンタカーなので安心です。
貸し出されるレンタカーのクラスは、保険加入時に予め決めておきます。特別な理由が無い限り、コンパクトカークラスをチョイスしておけば、負担する保険料も少なくて済みます。
代車費用特約と車両保険
代車費用特約は、車両保険との組み合わせ、ロードサービスに付帯する特約など、加入条件が保険会社により異なります。ここでは、もっとも一般的な車両保険との付帯で解説します。
代車費用特約が必要と考えおすすめすると、何人かの人が「車屋さんが代車を用意してくれるから大丈夫」と答えが帰ってきます。
一般に自動車販売店や修理業者では、車検や法定点検の期間中貸し出す代車は用意してくれますが、事故の修理、特に長期間を要す場合、代車を無料で貸し出すことはしません。
貸し出す場合は、大概、相手100%の事故で相手方の保険会社がレンタカー費用より安く済む、車屋の代車貸出を依頼しているからです。
また、車が全損か修理対応になるのか直ぐに判断がつかない状況では、損害査定にも多少時間がかかります。考えられる場合、その間は修理工場の代車は借りることはできません。(修理しなければ工場は利益が無いから)
自損事故や過失割合が生じており、代車費用負担について相手方との話し合いで結論が出ていない場合、車屋が代車を長期無料貸出することはほぼ無いと思って下さい。
それから、遠方への外出時などの事故では、契約者指定の修理工場に預けられるとは限らず、この場合も長期間の代車はレンタカーを借りることになります。
業務や通勤通学、毎日の足として車が必要な人は、車両保険+「代車費用特約」を忘れずに検討して下さい。
自転車で人にぶつかってケガをさせた「個人賠償責任補償特約」
日常生活上で起こした偶然の事故により、被保険者本人とその同居の家族(別居の未婚の子を含む)が第3者に対し法律上の賠償責任を負った場合、「個人賠償責任補償特約」により賠償金の支払いを補償してもらえます。
「個人賠償責任補償特約」おすすめの人は?
家族で自転車に乗る人がいる場合、公営アパート、団地などの共同住宅で水漏れなど第3者への過失事故の可能性がある人、など、車の運転を除く過失事故の可能性が否定できない人に加入をおすすめします。また、分別のつかない小さな子供のいるご家族にもおすすめします。
一般的に世帯主の人が1契約のみ加入していれば、被保険者の対象となる同居の家族と別居の未婚の子、すべてがカバーされるので、この特約にいくつも加入する必要はありません。
もちろん、1契約で家族が補償される保険の定義は変わらないので、契約者が同居の子供や親族のだれかでも差し支えありません。ただし別居の未婚の子が契約する場合は、その契約者本人の単独補償となります。
「個人賠償責任補償特約」は、自転車保険や火災保険、傷害保険でもセット加入がすすめられています。したがって、既に自転車保険などで加入している場合もあるので、自動車保険の契約前に他の保険契約の内容を精査することも忘れずに行なって下さい。
また、お手持ちのクレジットカードなどにも付帯されている場合もあります。いずれも補償額の上限など、対人賠償も見越して無制限の補償になっているか、しっかり確認しましょう。
小学生の自転車の事故で「9500万円」の賠償命令!
昨今、取り沙汰される交通事故の中で、日常だれもが加害者になりやすいのが意外にも自転車の運転です。
自転車と歩行者や自転車同士の事故では、衝突の衝撃は想像以上のものとなり、最悪の場合相手を死に至らしめることもあり、重い後遺障害を残してしまうこともあります。
実際、次の事故例では、被害者となった67歳の女性が事故から判決までの約5年間、意識が戻らないまま寝たきりの状態で看護が続いている状態でした。
この自転車事故の加害者は、小学校5年生の子供でした。判決では、子供の母親に将来の介護費用も含む9500万円の賠償命令が下されました。筆者は保険を扱う立場から、それでも少ないくらいだと思いました。介護費用は、今後も負担が増加する傾向にあるからです。
「個人賠償責任補償特約」では、自動車事故以外の過失事故も対象になります。従来は単独で販売されていた保険ですが、単独販売が無くなり自転車保険など別の損害保険の特約として販売されています。未加入の場合は、自動車保険とセットで加入検討をおすすめします。
示談交渉の有無
自動車保険とセットで加入する「個人賠償責任補償特約」では、示談交渉サービスもセットされているものがほとんどなので、他の保険とのセット加入よりも便利に使えるようになっています。また補償も大きくなっているので、そのあたりもよく確認してみましょう。
「個人賠償責任補償特約」について詳しくは、次の記事も参考にご覧下さい。
子供が原付の運転免許取得「ファミリーバイク特約」
ご家庭で125cc以下の原付バイクに乗る人がいるなら、「ファミリーバイク特約」を検討しましょう。
「ファミリーバイク特約」おすすめの人は?
同居の家族のだれかが原付バイク(125cc以下)に乗る可能性があるなら加入を絶対におすすめします。また、子供が原付の運転免許を取得した際も、バイクの所有の有無に限らず、付保しておくことがおすすめです。
まず、この特約では、所有のバイク、借りたバイクの違いに限らず、被保険者となる主な被保険者の家族と別居の未婚の子は、自動担保されるからです。また、バイクの台数も制限されないので付けておけば保険が効くので安心です。
搭乗者も補償される
バイクの事故では、事故の相手への賠償義務が発生した場合、対人対物賠償とも基本契約の自動車保険の補償に準じた保険対応がなされます。
また、搭乗中の運転者や同乗者への補償も、加入時に選ぶ「自損事故傷害補償」または、「人身傷害補償」の規定により、保険金が支払われます。
補償の内容については、次の特集記事で詳しく解説しております。
人身傷害補償のムダを減らす!「人身傷害搭乗中のみ補償特約」
事故による搭乗者のケガの被害から、家族が被保険車両搭乗中以外の自動車事故被害に遭ったときまで、実損を全額補償する「人身傷害補償」ですが、補償が手厚い分だけに保険料負担も大きくなっています。
「人身傷害搭乗中のみ補償特約」は、家族の被保険車両搭乗中以外の自動車事故補償を不担保にする特約オプションです。
「人身傷害搭乗中のみ補償特約」おすすめの人は?
家庭で2台以上の車があり、既にフルカバーの人身傷害保険に加入している場合、2台目以降の契約では「人身傷害搭乗中のみ補償特約」を適用して、重複する補償を削りましょう。
また、保険料を抑えるため、被保険車両に搭乗中以外の補償はいらない、という人も「人身傷害搭乗中のみ補償特約」適用して見積もりを取ってみましょう。
「人身傷害搭乗中のみ補償特約」をおすすめしない人
人身傷害補償は、家族を自動車事故から守る大きな効果があります。
家族の状況と他の保険などとの兼ね合いを検討し総合的に判断しましょう。
まとめ:特約オプションは使用目的に合わせて加入する
ここまで見てきたおすすめの特約オプション7選ですが、7番目の人身傷害補償の補償範囲を限定する特約以外、大きな損害や事故による不自由をカバーするための特約となっています。
どれも重要な特約なので、いま一度自分の車の使用目的に照らして、特約オプションの加入を検討して下さい。
なお、くどい話になりますが、「弁護士費用補償特約」と「対物超過修理費用補償特約」については、どなたにも加入していただきたい特約として、重ねておすすめします。
イーデザイン損保では「弁護士費用補償特約」の自動付帯、ソニー損保では「対物超過修理費用補償特約」が自動担保されており、補償をスリム化したいダイレクト損保にあっても自動付帯するほど、この特約が重要であることを裏付けています。
特約の選択に迷ったら、この7つの特約に絞って検討してみましょう。
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