だまされてる?過失割合と代車費用の請求について
代車提供と代車費用の補償について
物損事故では、相手方との過失割合に応じた内容で賠償金を支払ったり、受け取ったりします。
修理損害の支払いは、修理費用が時価額を超えない限り、保険会社の査定員の見積もりも行われることから、損害の内容で揉めるようなことは少なくなっています。
しかし、修理期間中の代車の提供や費用負担の見解については、賠償を受け持つ保険会社と当事者の間で大きな隔たりがあります。
特に「過失割合のある事故では代車を認めない」と言う保険会社が今でも数多く存在します。過失割合があるなら、代車費用も過失割合分の補償があってしかりです。
そこで、筆者の経験から次のような交渉方法で、正当な要求として過失割合分の代車費用を受け取れるように交渉してみましょう。
保険会社との交渉方法
損害賠償の代車費用というものは、「代車を必要とする合理的な理由」があれば、その過失割合に応じた費用負担がなされるべきです。
例えば通勤・通学に常用している、業務で日常使用している、などがその理由になります。
ただし裁判になった場合、通勤通学が合理的に考えて別の交通機関を利用すれば可能であるなら、代車は認められないことがあります。
逆に言えば、代わりの交通手段が無いような状況であれば、代車を用いることは合理的な選択と言えます。
また、請求する代車は合理的に考え通勤の足の用を成せば十分となるので、必ずしも修理するクルマと同等である必要はありません。
必要最低限のクラスでレンタカーを準備して利用し、その費用を過失割合に応じて支払ってもらうことで交渉しましょう。
実際に利用して費用が発生していることを、根拠として示すことが大切です。
もちろん、代車を保険会社に準備してもらい、自分の過失分を損害賠償金額から差し引いてもらうなど、交渉してみてもよいでしょう。
代わりのクルマが無いと生活や仕事に支障が出ることが明らかなら、代車費用を請求する確固たる理由が存在するはずですから、それを持って担当者と交渉しましょう。
代車費用を認められない根拠は?
それでも保険会社が応じないのであれば、代車費用を認めない根拠を曖昧な表現ではなく、法律に則った内容で示してもらいましょう。
保険会社が「損害拡大の防止」と言い訳するようなら、代車を利用できなければ通勤・通学のために大変な手間がかかること。
そして、実質的にもその他の交通機関利用などにより、費用負担と時間的に大きなロスが出るなど、代車を利用しなければ損害が拡大することを伝えましょう。
過失があっても代車費用の請求はできる!
最後にまとめると、通勤や通学に使用中のクルマ、業務使用のクルマなど、合理的な理由があれば代車費用は請求できます。もちろん損害賠償の一部分として、過失割合に応じた内容となるのが原則であり妥当です。
保険会社に対物賠償の示談交渉をする際に、保険会社同士の「暗黙の了解」でことが進められないように注意するポイントのひとつです。
保険会社の事故担当者や代理店などは、弁護士のような法律家ではありません。
しかし、国の法律に則った「保険商品」を顧客に販売しているのですから、支払い可能な賠償金は、「事故の被害者への支払い」と捉え、誠実に対応するべきと考えます。
それでなくとも損保会社は、2005年に発覚し損保各社に波及した不払い事件を思い出し、保険金支払い時は「常に襟を正すべき」と考えます。
保険の専門家として、顧客や被害者に対し、保険金支払いには真摯な姿勢で臨むべきでしょう。
またそういった保険からは乗り換えてしまうという方法あります。
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