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車対車の対物賠償でよく聞く過失相殺とは?


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対物賠償の過失相殺について

現在の交通事故は、相互間で過失が生じる内容が多くを占めています。
近年の交通事故では、発生件数と共に単独事故は減少の一途をたどり、無謀運転をする人が減り安全運転を心がける人が増えたことを伺うことができます。

しかし、現在もクルマ同士の事故から、クルマと歩行者・自転車など相手のある事故は、日常に数多く発生しています。
そして相手のある事故では、その事故において「誰にどれだけ責任があるのか」を検討します。

この事故が起きた責任の割合を「過失割合」と呼び、双方が責任を持って、互いの賠償や被害者への賠償に応じる必要があります。
そして当事者間で賠償金を支払う際に、互いの過失分を差し引くことを「過失相殺(かしつそうさい)」と呼んでいます。

このページでは、交通事故でもっとも多い物件事故で生じる、過失割合と過失相殺について基本的な考え方を理解できるように解説しています。
事例と解説では、物の損害(物損)の過失割合と過失相殺に絞って、かんたんな数字で構成しわかりやすくしています。

過失割合の事故事例1

わかりやすくするために過失割合と賠償金額のみで検討してみます。
最初の事例では、AさんとBさんの事故を、いわゆる五分五分の過失割合にして見てみましょう。

一般的に50対50になる過失割合は考えにくいのですが、ここでは過失割合と賠償金の関係を理解するための参考として下さい。

Aさん
過失割合:50%
物損被害:自家用車
損害額:30万円

Bさん
過失割合:50%
物損被害:自家用車
損害額:60万円

事例1の過失相殺と賠償額

この過失割合による賠償の示談では、双方が50%の過失責任を負っているので、それぞれがお互いの損害の50%を賠償金として支払います。

したがって賠償金は、以下のようになります。
Aさんは、Bさんに賠償金30万円を支払います。
Bさんは、Aさんに賠償金15万円を支払います。

このように、50対50の事故であっても、損害の金額差がそのまま賠償金支払い額の差となるのが、自動車同士の事故の過失相殺の特徴と言えます。
つまり、50対50だからと言ってもそれは責任の割合の話で実際の賠償金額は、このような違いが生じることが一般的です。

過失相殺の事例2

2つ目の例では、CさんとDさんの接触事故により、はずみでCさんのクルマがEさんの店舗に突っ込んでしまったというケースで想定してみました。
過失割合と損害内容は以下のとおりです。

Cさん
過失割合:80%
物損被害:自家用車
損害額:80万円

Dさん
過失割合:20%
物損被害:自家用車
損害額:20万円

Eさん
過失割合:0%
物損被害:店舗
損害額:100万円

事例2の過失相殺と賠償額

この過失割合による賠償では、先ずEさんへ、Cさんが80%、Dさんが20%の割合で賠償金を支払います。
また、Cさんが、Dさんが相互間で過失責任の割合分を賠償金として支払います。

したがって賠償金は、以下のようになります。
Cさんは、Eさんに80万円の賠償金を支払います。
Cさんは、Dさんに16万円の賠償金を支払います。

Dさんは、Eさんに20万円の賠償金を支払います。
Dさんは、Cさんに16万円の賠償金を支払います。

このように、80対20の事故も、損害金額次第で賠償金額が同じくらいになったり、または、逆転してしまったりするようなことがあります。
少し理不尽な気もしますが、自動車事故による過失割合により損害賠償は、上記のように過失相殺が行われます。

また、今回は、事故のはずみでEさんの店舗が破壊されているので、共同不法行為責任により、DさんとCさんが、それぞれ過失割合分の責任を追うことになります。

なお、一般的な自動車保険の対物賠償の場合、上記の事故では、加害者Cさんの保険会社がEさんに対して一括して被害交渉の窓口となります。
Eさんが、CさんとDさんの各保険会社と交渉する手間は、省かれるようになっています。

過失割合は流動的なもの

過失の割合は、過去の判例などを基に双方の保険会社や当人の意見を交えて、1案件ごとに話し合いで決められています。

実際の事故では、過失の割合に対して、加点減点の要素を考慮して双方の過失は増減します。
また、対人賠償や複数への賠償などが絡むことで過失割合など内容も違ってきます。

過失割合や相殺について事故担当者に確認し納得の上、示談書等を取り交わすようにしましょう。


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