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並走するクルマと車線変更で衝突!


heisousurukuruma

事故の加害者と被害者

車両同士の物損事故にはいくつかの代表的なパターンが有りますが、一方の過失が明らかな事故は追突事故を除いては、ほとんどありません。

今回の事例でもお互いにケガはなかったものの、どちらの過失が大きいのかが分かり難い事故です。
結果から言うと、5:5で双方に同等の責任があるとされました。

このような場合でも双方の車両損害の見積もりを算定し、損害の金額に応じて一方が支払う必要も出てきます。
そこで不満が出てくるのが支払う方側です、「フィフティ・フィフティなのになぜ私が支払う必要があるのか?」

確かに、そう言われる気持ちもわかりますが、その辺りを少し事例から学んでみましょう。

事故の状況

事故の状況は複雑です。
双方ともに片側2車線の国道を同一方向に直進をしていたのですが、交差点を境にその先が高架橋となっており、直進の車線が1車線分オフセットしているために2台の車が同一車線に侵入し衝突しました。

衝突した車線は、2車線のうちの左側車線上でしたから、左側を走行していたTさんは、当然直進優先を主張しました。
右側車線を走行していたSさんは、交差点通過後にクルマ約1台分程度先行していたので単純に車線変更に対してTさんが左側側後方から強引に側方衝突してきたと主張しています。

確かに、Tさんの車線の直進優先がありそうですが、道路がオフセットしていること、Sさんのクルマが先行していたことから、TさんがSさんの車線変更に対し強引に妨害をしたという見方もされるでしょう。

結局Tさんは、Sさんの車両を右斜め前方に認知しており、車線変更がされていることも見ているので、速度を落として譲る必要があったということになります。
また、Sさんも直進しているTさんの車両が左側のごく近くにあり、車線変更にはより気を配る必要があったと言えます。

双方の運転手に譲る気持ちがあれば、接触は避けられたものと思われる事故でした。

被害内容

この事故では、被害金額でやや違いが出てきます。
事故現場にて警察官にさとされた両名は、一旦5:5の過失割合で、お互い自分で修理をすることで話に決着が付きました。

しかし、Tさんの修理は、右フェンダーからフロントバンパー付近を前方に引っ張られるようにぶつけられていたので、ヘッドランプASSYまで損害が及んでおり24万円程の見積になりました。

対してSさんのクルマは、商用の軽トラックの荷台部分左の後方付近で、実際大きな損害は出ておらず、板金修理と塗装で8万円の損害額です。

結果として、Tさんは、保険会社に相談をして過失割合と共に損害金額に応じた賠償請求を行いました。
Sさんは、先の話の通り5:5なので、お互い様だと主張しました。
しかし、相談した自分の保険会社の担当者に諭され、保険を使って対物賠償を行うことになりました。

過失割合と保険の支払内容

よく考えれば分かることなのですが、かんたんに言ってしまえばTさんの損害金額が多いからです。
つまり今回の損害では、過失割合を5:5としており、対物の損害賠償金額をそれぞれの損害額の2分の1を負担する事になります。

それに基づき、賠償金額はTさんがSさんに4万円、SさんがTさんに12万円となります。
差し引きした結果、SさんはTさんに8万円を賠償金として支払うことで決着となりました。

対応可能な補償内容と特約について

このような事故では、対物賠償保険を使うことになります。
Tさんは、24万円の修理費に対して8万円のみ賠償金を受け取れましたので、残りの16万円は自腹で修理することになります。

ここで有効な保険が車両保険です。
今回のケースでは、車対車のエコノミータイプに免責ゼロ特約を付けて契約しているだけでもカバーできますから、こうした日常で起こりやすい事故への備えとして、最低限エコノミーでも車両保険を付けておくと安心です。

車両保険は高いイメージもありますが、ダイレクト型の損保では、かなり安い保険料も提案されているので、見積もりして比較検討してみることをオススメします。


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