身の回り品特約(車内手荷物等特約)で車内に置いたスマホもカバー
事故でクルマに乗せていたスマホが壊れてしまったら?
この身の回り品特約(または車内手荷物等特約)では、クルマのトランク内のゴルフバッグや車内に置かれた状態の個人所有のバッグやカメラ、スマホなどの身の回り品が偶然の事故によって破損してしまった時に保険金が支払われます。
保険金は、1事故で最大で30万円まで支払ってくれるので、一般的にクルマに持ち込んでいる身の回り品ならば、概ね補償は足りるのではないでしょうか?
実際、事故の時に自分や相手は、その衝突を最大限軽減するために、回避行動をとっているのでしょうか?現実には、そのほとんどが期待ほどの事故で、ブレーキ操作やハンドル操作が適切に行われていないため、激しく衝突しています。
つまり、ぶつかる時は、概ねお互いの判断がお遅れてぶつかるため、いくつかの事故ではかなりの衝撃が有ります。
場合によっては、トランク内のゴルフバッグが折れ曲がる、スキー板が折れるなど、身の回り品がかなり被害を受けていることも珍しく有りません。
また、最近多いのがデジカメとスマートフォン、そしてタブレットです。
とくにタブレットは、スマートフォンよりもスクリーンが大きく重いので、事故でホルダーから脱落した勢いでコンソールに思い切りぶつかって壊れていたことも有りました。
ドアポケットと一緒に潰れていたiPhoneも有ります。
もちろんクルマは全損ですし、ものの見事と言っても良いのかエアバッグがフルに作動しているようなケースです。破損した身の回り品が、事故の衝撃の凄まじさを物語ります。
支払われない物も有ります
身の回り品でも次のものは、破損などの損害があっても残念ながら保険金は支払われません。
基本的に自動車に容易に取り外しの効かない、状態で固定されているもの、また、ポータブルでも車室内専用として固定利用しているナビゲーションシステム、ETC装置が該当します。また、自動車の通常装備品や搭載済み燃料も対象外です。
商品や見本の品、その他事業で使用することを前提とした備品や機械システム・ツール、什器などは、個人の身の回り品としての対象にはなりません。
又、同様に業務に使用することを目的として預託を受けたもの、例えば会社から業務管理ツールとして預けられたiPadなどがそれにあたります。
その他に個人のものとしては、お金や有価証券、預金関連のもの、クレジットカードなどのカード類、印紙や切手も保険では出ません。
もちろん、同様に貴金属宝石類、骨董品美術品なども該当します。
愛着のあるペットなどの動物類、植物類も対象外です。
また、メモリーカードなどの各記録媒体、設計書や図案、などお仕事で用をなすものなど、さまざまです。
通常個人の所有し使用しているもので、財産価値を大きく持たないものとイメーシしておきましょう。
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