自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約と車両危険限定特約
自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約とは?
クルマ同士の事故で相手の車のナンバーと運転者が確認できる場合に限って支払うという限定条件を車両保険に付いた保険が「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約」です。
この保険特約は、とても長い名前ですが多くの人に馴染み深い特約なのですが、その長い名前故に短縮した「車対車特約」の方がわかりやすいでしょう。
車両保険は、動産保険と呼ばれる「財物」に掛ける保険の発展したもので、初期のオールリスクの一般車両保険があまりにも高かったために、自動車同士の車に限り、かつ相手車両と運転者が確認できることを特約としたものが、車対車特約です。
この保険は、一般自動車保険(BAP)などの企業向けの保険では、単独の特約として利用されていましたが、現代の個人向け自家用自動車総合保険などでは、次に解説する「車両危険限定特約」とセットで、商品として提供されています。
つまり、車対車だけの車両保険の場合は、車両盗難や自然災害に対するリスクが備わりません。
そこで、通常、契約者や運転者に非がない、盗難や風水災のリスクから守る保険を付けてより、安価な費用で一般車両に近い補償が得られるようにセットされるようになりました。
車両保険の車両危険限定特約とは?
この特約でカバーされる危険は、車両盗難、火災や爆発によるもの、台風、洪水、高潮などの風水災によるもの、落書きやイタズラ・窓ガラスの破損、飛来物や落下物との衝突による損害に対して保険金が支払われます。
ここでお気づきの方は、車両保険をある程度理解できています。
そう、これは、前項で解説した通称「車対車特約」と合わせることで、エコノミー車両保険と呼ばれている車両保険そのものです。
エコノミー車両保険は、昭和の時代には、「車対車+限定A」と表記され、通称エコノミーと呼ばれていました。
つまり、エコノミー車両保険は、一般車両保険の補償範囲を2つの特約で制限したものなのです。
ここでは、車両危険限定特約の中でも、水没などにより比較的大きな被害となることがある、風水災による損害にスポットをあてて見てみましょう。
意外と大きな損害になる台風や洪水
車両保険に入っていても自然災害は保険が出ない!という人が未だいるようですが、そんなことはありません。
自動車保険が、PAPとSAP、及びBAPと呼ばれて区別されていた時代から「危険限定特約」によって、車両保険では、台風や洪水、高潮などの自然災害、さらには、竜巻やひょう災、落雷などの気象現象による災害による損害を対象に保険金が支払われています。
確かに以前は、地震、津波、噴火の場合は、免責となっていましたが、現在は、特約による定額払いも可能になっています。
車両保険を掛ける時は「地震・噴火津波車両全損時定額払特約」も考慮してみてください。
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