車両新価保険特約(新車特約)付きで万一のとき新車に代替できる
まともに修理できない事故で補償
新車を買ったら車両保険に付けておきたい特約のひとつに「車両新価保険特約(以下:新車特約)」があります。
この特約を付けておけば、万一の事故でもクルマを新車に代替する費用を補償してもらえます。
たとえば、事故により修理することが事実上できない場合、または、修理費用が価協金額(車両保険金額)を超えてしまうような場合に支払ってもらえます。
また、修理に要する費用が、新車保険特約の価額の50%(保険会社によって70%)以上となったときも支払の対象になります。
ただし、この場合は、車体の骨格となるフレームなどに影響が及んでいることが前提となります。内外装や外板パーツだけの補修や交換では、新車特約の保険金支払い対象にはなりません。
最初の車検までは新車特約付きにできる
この保険は、新車から3年後の車検を迎えるまでのクルマに付けることができる特約です。(※厳密には、保険満期日の月が契約車両の初度登録年月日の翌月から37か月以内のクルマです。)
一般的に格落ち損害などは、車両保険金の支払対象とはなりませんが、この特約を付加しておくことで、新規登録から3年の間は、価額協定金額を超えた場合や新車特約価額の50%(保険会社によって70%)を超えれば、新車に代替できる費用を補償されるので、格落ち損をカバーすると効果も期待できる特約です。
保険適用の条件が、必ずしも全損にはなりませんので、新車を買って車両保険をつけるなら、必ず付帯しておきたい特約です。
新車に代替できる条件は?
この特約は、代替車両の再取得費用を補償する保険特約です。それ故に、再取得までに要する日にちの制限があるので、しっかりと覚えておきましょう。
クルマの買い替えの期日は、事故発生により損害が発生した翌日から起算して、90日以内の代替手続きに対して新車保険価額を上限に「代替自動車の購入費用」が支払われます。
また、再取得に際してかかってくる「登録諸費用保険金」を新車保険価額の10%を支払ってくれます。(ただし、10万円以上30万円まで)
なお、保険金を利用して修理を行いたい場合は、同様に事故の翌日から90日以内に修理を完了すれば、修理費用について新車保険価額を上限に支払ってもらうことが可能です。
いずれの場合にも、損害の発生日の翌日から90日以内の手続完了が前提ですので、速やかな損害の確定と手続きの開始が要求されます。
加入手続きの際は、いくつかの保険会社の条件を見積りして比較してみましょう。保険金請求に際しては、保険会社、または、代理店にご相談下さい。
関連記事
-
全損時諸費用特約と買替時諸費用特約で代替をサポート
全損時諸費用保険金は自動セット 一般に車両保険契約には、この臨時費用保険金が自動的にセットされてい...
-
車両保険の全損と見積されたクルマを業者に売却しても良い?
全損の保険金が支払われるという意味 全損によって保険金が支払われる場合、通常そのクルマは保険金の支...
-
車両超過修理費用特約は全損時の修理代不足を補います
車両全損金額を上回る修理代を補償 まさかの事故で車両保険金額を上回る修理代がかかることで全損扱いに...
-
損害車両を修理に出さずに保険金を受け取ることができる?
車両保険金は希望により現金でも支払いができます 車両保険金を修理損害費用として支払う予定でも修理を...
-
車両価額協定保険特約で価協付きの車両保険金額を決める
車両保険の保険金額の基準 車両保険の保険金額は、自由に決められるわけではありません。 家や建物など...