1番安い自動車保険教えます

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全損時諸費用特約と買替時諸費用特約で代替をサポート


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全損時諸費用保険金は自動セット

一般に車両保険契約には、この臨時費用保険金が自動的にセットされています。

支払要件は、「全損」となり、保険金の支払は、代替車両の再取得を目的として支払われます。

しかし、再取得をしなくても全損保険金を現金で受け取る際に、自動的に計算されて、一緒に払い込まれるようになります。

ここで言う「車両全損」とは、車両事故による場合と、車両盗難に遭い一定期間を経てもクルマが発見されなかった場合、台風などの風水災によりクルマが修復不能な損害を受けた場合です。

全損時諸費用保険金の支払い詳細

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全損時に初費用保険金として、20万円を上限に車両保険金額の10%が支払われます。

なお、「全損時諸費用保険金」と同じ補償を目的とした、「買替時諸費用特約」や「新車特約の登録諸費用保険金」の支払いがある場合、この保険金は支払われません。

買替時諸費用特約で代替を強力にサポート

事故車

車両全損事故の際は、精神的なショックもさることながら、実際の代替で同等のものを購入しようとした場合、諸費用分が不足することが有ります。

車両保険には、前述の「全損時諸費用保険金」や「新車特約の登録諸費用保険金」など、諸費用のサポートをする補償も有ります。

しかし、いずれの場合でも登録からあまり年数が経っていない、高額なクルマのとき諸費用が足りなくなるケースが有ります。

そこで、「買替時諸費用特約」を付けることで、さらに諸費用の不足を強力にサポートします。

具体的には、車両保険金額の15%を上限40万円まで支払ってくれます。

なお、「新車特約」を付保している場合は、新車保険価額に対して15%となりますので、最大40万円までのサポートが有れば、保険金で十分な代替が可能になってくるでしょう。

ちなみに「新車特約の登録諸費用保険金」の上限は、10%で30万円が上限になっていますので、こちらの特約を併せてセットされることをお薦めします。

買替時諸費用特約の支払い条件

新車特約と同様に90日以内の買い替えが前提となります。車両全損の保険金を代替しないで受け取る場合は、この特約の保険機は支払われません。

保険金は、車両全損、または、修理損害が50万円以上になる場合、そして、新車特約により、修理費用が新車保険価額の50%以上になってしまう時が支払いの対象になります。

※新車特約では、内外装と外板だけの損害時の修理は、支払いの対象になりません。

保険金請求時の注意点

この保険を請求する際は、重複する「全損時諸費用保険金」や「新車特約の登録諸費用保険金」の支払いはありません。

また、車両保険金額が50万円以下の場合、新車保険金額が85万円以下の場合、そして、長期契約の保険期間中、車両価額が50万円以下になる、保険年度がある場合は、保険金支払い対象にはなりません。

いざというときは、心強い特約のひとつですが、保険金が出ない場合も了解の上、保険料の無駄が出ないように特約を選びましょう。

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