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人身事故でも過失相殺や重過失などによる減額が有る?


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人身事故の被害でも保険金の減額があるの?

人身事故の被害者となった場合でも被害者に過失が問われるケースは、数多くおあります。

交通事故においての「過失」とは、不手際や落ち度と言った言葉に置き換えればわかる通り、いわゆる「自分の過ち」を指しています。
つまり、交通事故の被害者であっても交差点事故などで過失が発生していれば、賠償部分には、自身の過失分相当の減額は免れないと言う考えがあります。

例えば、追突事故を起こすことで加害者でありながら、ケガをしていれば、人身事故の被害者という見方もできます。
しかし、追突の場合は100%過失が問われる事故ですから、賠償を受けることがむずかしくなります。

つまり、相手方から賠償がうけられないことも有るわけです。

被害者の著しい過失による保険金の相殺

自動車の運転をしていなくても、例えば自転車を運転していて、操作を誤り信号待ちのクルマに激突するというような事故を起こす人もいます。

また、歩行者であっても走行するクルマの直前に飛び出したような場合では、クルマの過失は大幅に減点され、歩行者に対し著しい過失が与えられることもあります。

自賠責保険は、その保険の趣旨が人身事故の被害者救済を目的としているため、被害者70%までの過失については、100%保険金が支払われるようになっています。
つまり、被害者の過失が70%を超えない範囲であれば、自賠責保険の支払い限度まで過失相殺による減額はされないということになります。

故意による保険金不払い

故意に事故を起こしてケガをした場合などでは、過失相殺どころの話ではなくなります。
状況によっては、大きな犯罪としてみなされることもあり、当然に保険金の請求権は喪失することになります。

故意に起こした事故で、保険金請求を行えば保険金詐欺として、立件されることもあります。
保険会社は、保険金詐欺に対して大変厳しく対応しているので、たとえ小規模な保険金請求や未遂行為であっても、刑事告訴も辞さない姿勢を持って臨みます。

軽はずみな気持ちで、故意に交通事故を起こして保険金請求をすることは、絶対に行ってはなりません。

重過失による保険金の減額

交通事故における「重過失」とは、故意に匹敵する悪質な運転行為を指しています。
具体的に挙げると、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、一般道においての制限速度を30km/h以上の速度違反、高速道路では40km/h以上の速度違反です。
又、過労・病気・薬物の影響から正常に運転操作ができない状態での運転なども含まれます。

このような状況で事故を起こした場合、自身が大きく負傷して被害者となっているようなケースでも、重過失行為により保険金の大幅な減額や支払い拒否となることがあります。

なお、最近増えている自転車搭乗中の事故でも、クルマと同様に重過失を問われる次のようなケースが有ります。
酒酔い運転、制動装置の不良(ブレーキが効かない・ブレーキがない)、30km/hを超える高速度で走行(自動二輪車としての扱われることがあります)、両手放しの運転、曲芸運転など

このような自転車の重過失が原因でクルマとぶつかりケガをしても、保険金の減額や支払いがされなくなることがあるので、無謀な運転はしないようにしましょう。


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