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2台以上のクルマにひかれた人身事故は誰の責任?


futari

人身事故の加害者が複数の場合、誰の責任になるの?

交通事故には、さまざまな状況があり事故原因のクルマは単独とはかぎらず、複数の車両が絡んだ事故による人身事故も多発しています。

特に交差点事故など、相互にクルマが交差するような場所では、2台以上のクルマの過失によって引き起こされる事故も少なくありません。
また、高速道路上に多い多重衝突も複数車両による人身事故となることがあります。

稀なケースでは、1台目のクルマにはねられた後、後続車両や対向する車両にはねられたような、1台目と2台目以降に時間が生じている事故も同様です。

このような事故では、当事者車両の相互間の賠償の他に、歩行者や建物所有者などの第三者が一方的に被害者となることも少なくありません。

そうした事故で人身事故被害を負った場合、被害者は賠償請求をだれにどのようにして請求すればいいのでしょうか?

複数の車両による事故で人身被害を負った場合を例に考察してみます。

信号のある交差点にて横断歩道を横断中にはねられた!

信号のある交差点にて歩行者が信号を守っているにもかかわらず、左折車や右折車などが横断歩道上にてはねられてしまうケースは少なくありません。
同様に、自転車やバイクに搭乗中に事故に巻き込まれるケースもあるでしょう。

このような事故の場合で、事故の原因となっているクルマ、つまり過失がある車両が2台以上の場合、そのどちらにも被害者に対して賠償責任を連帯で負うものとされています。

専門用語になりますが、事故の過失を負っている車両は、歩行者などの人身事故被害者に対して共同不法行為による、損害賠償責任を負うこととなります。
共同不法行為者が負う損害賠償の債務は、「不真正連帯債務」と呼ばれ、過失割合
が生じる事故にあっても、被害者に対して各々が100%の責任を負うことになります。

つまり、被害者は複数の加害者がいる事故において、加害者の過失割合に応じてそれぞれ倍賞を求めるのではなく、加害者の1人を窓口として賠償請求を求めることが可能です。

任意保険を付けているクルマと付けていないクルマ

年齢条件などで保険料に大きく差が生じている任意の自動車保険(共済を含む)は、加入していない人がまだ1割程度いると言われています。

2台以上の加害車両がある事故では、過失がもっとも多い加害者が人身事故被害者への賠償窓口となることが一般的です。
しかし、その加害者が任意保険に加入していないような場合、被害者への一時金や医療機関への支払い等に支障をきたす恐れがあるので、過失が少ない加害者に賠償請求を求めていくことも可能です。

つまり、被害者はどの加害者に対しても賠償責任を求めることが可能です。
複数車両の事故で人身被害者が困らないように法律でも配慮されているので、もし、任意保険未加入のクルマが第一加害者でも、第二第三の加害車両側に請求を求めていくことができます。

僅かな過失割合であっても加害者は、それぞれが人身被害者への賠償責任を100%負うこととなるのが、人身事故における被害者救済を目的とした賠償責任の特徴です。

人身事故と物損事故の損害賠償請求の方法と考え方は、それぞれ異なるので注意しましょう。

加害車両が複数なら自賠責保険の補償上限もアップします

自賠責保険による対人賠償の保険金額は、傷害120万円、死亡3000万円、重度後遺障害4000万円の上限があります。

しかし、複数車両による共同不法行為により複数車両に賠償責任が生じている場合、それぞれのクルマに付帯されている自賠責保険の上限まで請求できます。
つまり、通常の上限金額に加害車両の台数を乗じた金額に自賠責保険の上限がアップするということになります。

実際の事故では、主に任意保険会社が代わって手続きを行いますが、傷害保険部分も台数に乗じてアップするので保険会社のふところ具合も変わってきます。

保険会社は、年間で大きな保険料を集めて、大きく支払いを行っていますが1件毎の保険の示談交渉は、以前にもまして支払い内容がきびしいところが増えています。
事故による被害者となった場合、また、加害者の立場でも賠償保険金の出どころや示談交渉は、しっかりと確認して説明を受けるようにしましょう。

事故の加害者である相手が死亡しているようなときは?

大きな事故では、ぶつかった加害者も相当な被害が及び、最悪死亡してしまうようなケースも有ります。

文句を言いたくても、言う相手が亡くなってしまっていると、示談交渉が暗礁に乗り上げてしまうこともあり、加害者が契約していた保険会社の言うなりで示談を進められてしまうこともあります。
遺族も加害者の保険金を相続しているような場合は、生前の事故の賠償責任を負うことになりますが、当事者ではないので保険会社に「丸投げ」してしまうことがほとんどです。

このような場合は、被害者側の対策として「弁護士への相談」をオススメします。
共同不法行為による被害でも交渉相手は、一つ保険会社が窓口となりますが、加害者死亡の場合、かなりシビアな示談交渉になってきます。
示談交渉の当初から、弁護士を挟んで交渉するほうが賠償内容もより良くなるでしょう。


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