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死亡保険金と慰謝料の算定方法と基準


sibouhokenkin

対人賠償の死亡保険金の算定方法

対人賠償事故(人身事故)の死亡保険金の算定には、3つの損害についてそれぞれ算定を行い、賠償金を決めることとなります。

1、死亡に至るまでの治療費等、葬儀費用
2、逸失利益(被害者が生涯にわたり稼ぐことが可能とされる額)
3、慰謝料
※訴訟になる場合は、上記の算定額に弁護士費用と遅延損害金が加算されます。

なお上記の算定を行う際に基準となる額が3通りあることは、あまり知られていません。
軽傷など比較的小さな損害では、3つの基準による算定の差はわずかな違いですが、死亡保険金(賠償金)となると、話は違ってきます。

・自賠責保険基準(自賠責法に定められた内容)
・任意保険基準(自賠責基準を下限、弁護士基準を上限として状況に応じて変化する)
・弁護士会基準(現在の社会情勢に即した内容でもっとも合理的)

このページでは、賠償保険金の基礎となっている自賠責保険の基準、そして賠償訴訟など裁判で争われるときに使われる、弁護士会の基準を比較して検討しておきます。

詳しく覚える必要はありませんが、世の中には損害賠償を算定する基準がいくつか存在し、違いを知っている人は高額賠償額を受け取り、知らない人は低い賠償金額の提示を受け、より損をする構造になっています。

死亡保険金や後遺障害保険金などの賠償請求を行う場合は、安易に示談を行わず「訴訟のプロである弁護士への相談が必須」と心得ておきましょう。

自賠責保険の死亡保険金の基準について

葬儀費用:60万円
存命中の治療費:実費120万円まで(休業損害や文書料なども認められる)
逸失利益:直近1年間で立証可能な収入金額と職業を基本に以下の計算式で算出する
(収入額-生活費)?ライプニッツ係数
※乳幼児や学生、主婦は、平均給与から相当額を算出して適用します。

慰謝料:死亡本人、350万円
遺族の慰謝料は以下のとおり
請求権者の人数により異なります。
請求ができる人は、被害者の父母、配偶者、子です。

請求権者が1名550万円、2名650万円、3名750万円までを上限とする。
※被害者に被扶養者がいる場合、200万円を加算する。

自賠責保険の特徴

自賠責保険は、交通事故被害者を救済する目的で元々国が創設した賠償保険です。
なお、被害者救済の目的により、過失割合による減額は大幅に緩和されており、過失割合が70%に満たなければ、自賠責保険からの保険金は減額されません。

被害者の過失が70%以上となる場合でも、減額割合は20%~50%となります。
加害者が3つの免責要件を立証しない限り、被害者に保険金が支払われます。

また、被害者からの直接請求ができるので、死亡保険金受取が可能な遺族により被害者請求を行うことで、残りの賠償請求に対してじっくり取り組もことも可能です。

弁護士会の死亡保険金の基準について

葬儀費用:原則150万円

存命中の治療費:必要と認められる実費(休業損害や文書料なども認められる)

逸失利益:直近1年間で立証可能な収入金額と職業を基本に以下の計算式で算出する

A.高齢者以外の場合
収入(年収)×(1-生活費控除率30%~50%)×ライプニッツ係数

B.高齢者の場合
年金額?(1-生活費控除率60%)?平均余命1/2の年数のライプニッツ係数
※高齢者で年金受給者はAに下Bも加算すること

慰謝料:
被害者が世帯主の場合、死亡本人2800万円、
被害者が母親・配偶者の場合、妻の死亡2400万円、
被害者が上記以外の独身男女、子供、幼児等の場合、2,000万円~2,200万円
請求が可能なのは、被害者の父母、配偶者、子となります。

示談交渉は焦らずに取組む

被害者の死亡を受けて、対人賠償金を受け取る場合、焦りは禁物です。
自賠責保険から被害者請求を行い、手元資金を持って保険会社の支払分をできるだけ高い金額で受け取れるようにしましょう。


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