飲酒運転の自損事故!運転者重傷で車両全損!
事故の状況
事故は、未明の3時前に発生しました。
事故の場所は、幹線道路から外れており駅近くの駐輪場が併設された、中央分離帯のコンクリート製防護壁に時速40km/h以上で衝突しているという、とても稀な事故の状態です。
その場所は、終電を過ぎた深夜では人通りも少なく、なぜ契約者のOさんがそのような場所を走行していたのか、理解できない状況です。
少なくとも防護壁以外の衝突個所がなかったので、衝突安全試験のフルラップテストとほぼ同様の状態です。
運転者のOさんは、現場から緊急搬送され重傷で手術を受けている状況と、家族の人から聞いていましたが、状況は芳しくないようでした。
後の確認でもOさんの事故前の行動経路があやふやな点もあったので、事故車両とOさんの勤務先に向かいましたが、それにより飲酒運転の事実を知ることになります。
このあとの事故現場後のいきさつについては、別記事にて紹介しております。
飲酒運転の怖さと社会の厳しさを知るため、そちらも合わせてご覧ください。
飲酒運転が疑われる事故の特徴
飲酒運転が増加するのは夜遅くということが統計から分かっています。
22時以降の夜間に起きる事故の約25%が飲酒または、酒気帯びによる事故というデータも有ります。
また、飲酒運転による事故の多くは、単独事故、または、追突事故という統計結果も出ています。
今回の飲酒運転事故と別の記事の飲酒運転事故のどちらとも、深夜、単独、という飲酒運転の特徴を示す、キーワードがあります。
また、保険会社に直接連絡をしていない点でも似たような特徴があります。
事故には、それぞれに違いがあるので一概に決め付けることはできません。
しかし、保険専業の代理店は、契約者の仕事や家族構成、一般的な行動範囲などある程度把握しています。
つまり、通常考えるに30代の家族持ちの世帯主が、行動しないような場所で事故を起こせば、疑いを持たれることはほぼ間違いのないところです。
なお、深夜の事故では、ほとんどの保険会社が損害調査を依頼します。
調査では、第三者機関を通じて警察内部や医療機関、そして、運転者の事故前の行動など確認し飲酒の事実が無かったか?事実確認を行っています。
疑わしいだけでは、保険の支払いを拒否することはありませんが、飲酒運転や酒気帯び運転が警察に検挙されていなくても、事実確認が取れれば保険金は支払われません。
事故の加害者と被害内容
事故の加害者は、当事者のOさんです。
被害カ所は、中央分離帯を利用して作られた駅前の自転車置き場のコンクリートバリアです。
現場を確認しましたが、車の部品の一部が飛散している状態でしたが、バリアはクラック等の発生もなく、損害は確認できませんでした。
なお、Oさんの乗っていた乗用車は一目で全損がわかるほどの破損状況でした。
保険の支払について
当該事故においては、契約者Oさんからの保険使用の要請がありましたが、飲酒運転の事実が発覚しているので保険金を支払うことはできません。
この事故で当該保険会社は、以下の理由によって飲酒の事実を確認しています。
車両からの飲酒の事実が有ったこと示す物証が確認できたこと。
そして、前夜よりカラオケ店で一緒に飲酒をしていた、勤務先同僚の証言が取れたこと。
カラオケ店店員からもOさんへのアルコール類の提供をしたことの確認が取れたこと。
また、当該車両が午前3時までは同店に駐車されていたことが確認されている、などが運転前に飲酒行為があった客観的に判定された理由です。
その他にも医療機関、警察関係からも情報確認がとれていたため、保険金支払いが拒否されました。
対応可能な補償内容と特約について
Oさんは、しっかりした保険内容で加入していたので、飲酒の事実がなければ次の保険が適用になり保険金が出たはずです。
車両保険、並びに人身傷害保険と搭乗者傷害保険などから治療費、休業補償相当など、幅広い補償内容の保険に入っていました。
なお、Oさんは、今回の事故の内容と飲酒の事実を隠して保険金請求を行ったため、保険契約の解除を促され、その他の保険契約も含めて代理店並びに保険会社から引き受け拒否となったことは言うまでもありません。
保険契約が有った事実や保険金が支払われなかった理由などは、他の保険会社からも機関を通じ確認が入れば情報の一部は開示されます。
飲酒運転は、保険に入れるという信用まで失いかねませんので、どんな理由があっても行ってはいけません。
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