飲酒運転事故のひき逃げは罪が重くなるってホント?
無免許による飲酒運転で人を死傷させると、懲役刑は最大20年になります。
20年といえば、生まれたばかりの赤ちゃんが成人を迎えるくらい長い期間です。
まさにチョットぐらいの一杯で、人生の約1/4を失うことになります。
しかし、それでも事故で亡くなった人は帰りません。
そんな悲しい事故が起きないよう、もうアタリマエのことですが「飲んだら乗らない」のルールを必ず守りましょう。
目次
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金!
酒酔い運転の基本的な刑罰は、5年以下の懲役または、100万円の罰金刑です。
これは、事故を起こしての話ではなく、酒酔い運転にて取り締まられただけで、最高でこれだけの刑罰が課せられるのです。
これが分かっていても飲んで運転する人は、愚かとしか言いようがありません。
当然に勤務先から懲戒解雇処分など、社会的にも厳しい制裁が加えられることとなるでしょう。
酒酔い運転は違反点数35点!一発取り消しで3年間再取得できない
行政処分も厳しい!酒酔い運転は即時取り消しです。
取り締まられたら、その場で免許を失うと考えておいて間違いありません。
未だに酒酔いと酒気帯びの違反の違いがあるのですが、現在の規定は呼気1リットルあたり0.15mg以上で酒気帯びにより13点を失います。
いきなり90日免停となり、免停を明けても残り2点の厳しい崖っぷちのドライバー生活がつづきます。
ちなみに罰金は50万円以下ということなので、なんとか対応できますが、まさに首の皮1枚で繋がる状態です。
飲酒をして運転をする愚かな行為をこれでもやめられないとすれば、社会不適合者として友人や家族をも失うことになります。
死亡事故を起こす前に止めましょう。
人生を失う飲酒運転
飲酒運転をする人の多くが、お酒にルーズで運転以外でも何らかの失敗をするようです。
飲んだ席での失敗は、後に笑い話になり、お笑い武勇伝になるかもしれません。
しかし、飲酒運転による失敗は誰も笑ってくれません。
少なくとも、社会的地位を失いかねない大きな失敗で、多くの法人では飲酒運転による交通事故を起こすと、懲戒解雇など厳しい処分を持って臨む覚悟でいます。
かなり昔に「覚せい剤やめますか?人間やめますか?」と言う標語がありました。
今は、「飲酒運転やめますか?人間やめますか?」くらいの重い問題と言っても過言ではないと思います。
ひとたび飲酒運転で事故を起こせば、「ひとでなし」のレッテルを貼られ、家族を含めて非常に惨めな人生を送ることになるでしょう。
「お酒は楽しく!飲んだら乗らない」を守りましょう。
飲酒運転車両に同乗したら賠償責任を負う?
飲酒運転のクルマに同乗するだけで免許を持っている人は、刑事処分、行政処分の対象となります。
つまり、一緒に飲んで、一緒に乗ったら、一緒に捕まり、一緒に罰を受けると言う事になります。
理不尽と思われる人もいるかもしれませんが、そういう人は、自分にとってもっとも大切な人の命が飲酒運転により奪われ、そこに同乗者がいたら、その同乗者を許せますか?
昨今は、飲酒により事故を起こした事件で、お酒を提供したお店や店主が取り締まり対象となっています。
しかし、お店側は、お客の注文に「おクルマでおこしのようですから、お酒はお出しできません」と対応できるとすれば、それは驚きに値します。
それでも法改正によって、飲食店側の責任も問われるようになっています。
しかし、本当に飲酒運転をしようとする人を止められるとすれば、それは一緒に飲んでいる、友達や同僚と言うことになるのではないでしょうか?
友達の将来も考え勇気を持って飲酒後の運転を止めて下さい。
たとえ、その場が気まずい雰囲気や今生の別れに繋がったとしても、飲酒運転を見て見ぬふりをして、友人が事故を起こしてから後悔するよりはるかにマシです。
飲酒運転のひき逃げは罪が重くなる
飲酒運転には厳罰が下され、運転免許証も失うことから、以前は、事故現場から立ち去るいわゆる「ひき逃げ」が横行しました。
現場から立ち去り、アルコールが抜けたところで出頭する、または、自宅でさらに飲酒を行い、前の飲酒行為を隠蔽する人が後を絶ちませんでした。
法改正によって、もう逃げ得が通用しなくなりました。
この罪を「発覚免脱罪」と呼びますが、これだけで12年の懲役が課せられることがあります。
また、この罪は先の飲酒運転による「危険運転致死傷罪」と併合罪加重が可能になるので再犯加重が加わると最大で懲役30年にもなる可能性があります。
飲酒運転行為そのものも愚かとしか言いようがありませんが、それに加え被害者の救護を行わず、自分の保身のためにひき逃げをするのは言語道断です。
こともあろうか飲酒の事実を隠蔽しようとする卑怯者には、30年の懲役でも足りないくらいです。
家族が命を奪われたご遺族の方は、とうぜんにそう思うことと思います。
長くなりましたが、飲酒運転とひき逃げの逃げ得は、もう通用しません。
そんなことに知恵を巡らせるくらいなら、はじめから、飲んだらクルマをおいてタクシーで帰宅しましょう。
飲酒運転とひき逃げでも保険は使える?
敢えて言わせてもらえれば、被害者を救済するため、それが愚か者の行為であっても保険会社は誠実に保険金支払いに向けて対応します。
正直なところ、損害率を悪化させる不良顧客には、保険会社も求償を求めるなどの手立てを講じる必要があるのではないかと思います。
今後も被害者を救済するために保険は機能しますが、愚かな契約者には相応の請求を行うなどの対応の検討も必要な時期が来ています。
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