飲酒運転の事故で保険金請求はできる?
飲酒運転は30代40代のドライバーに多い?
とても残念なことですが、飲酒運転をして事故を起こした人の年齢を調べた2013年のデータでは、30代40代を中心にして20代から50代までの年齢層の人に多くなっています。
実は、この統計最近だけでなく以前から、30代から40代に飲酒運転による事故が多いと言う統計結果が毎年出ています。
30代40代と言えば、自動車保険がもっとも安くなり、事故を起こす割合と損害規模が小さくなる年齢層です。
物事の分別や常識など社会のルールや法律など、もっとも正確に判断をしていける年齢層のはずですよね?
そして、30代40代ともなれば結婚して家族をつくり、守っていくのが一般的なことだと思います。
そうした背景がありながらも、その年代に飲酒運転をする人がおおくなる、という事実は到底容認できず、そういう行動を取る人を理解することはできません。
事故発生から事故受付まで
今回の事故は、前の記事「飲酒運転の自損事故!運転者重傷で車両全損!」の当事者、35歳の家族をもつ男性です。
事故は、立春を過ぎた2月の半ば頃、未明に起きました。
最初の事故連絡は、代理店の携帯電話の留守電に契約者Oさんの奥様からAM4時頃に入りました。
事故は、単独事故で東京のT警察署からの連絡で、Oさんは重傷のため病院に搬送されているとのこと。
早朝から、T警察に契約者からの依頼として事故の状況と車両の状態を確認しました。
警察の方も未明の事故ということもあり、「現在捜査中」とのことで発言も慎重です。
事故現場と車両の保管場所をうかがい「クルマを見せてもらえるか?」など、最低限必要なことを確認して警察署を後にしました。
事故は、未明の3時前に起こりました。
事故の内容は、単独事故でOさん以外に負傷した人や損害を受けた車両はありません。
衝突場所は、Oさんの自宅からは、5駅離れたT駅近くの駐輪場の防護壁でした。
道路を拡張し中央部分に駐輪場を設けたユニークな構造の道路ですが、その先の道路は線路にぶつかるため、Uターンしかできない道路です。
もちろんOさんの帰宅方向でもありませんし、電車も始発まで2時間以上あります。
道路の中央分離帯を利用して作られたに設けられていることかわわかる通り、幹線道路ではありませんので、そこを走る理由が見つかりません。
ただ、駅と駐輪場の間には、いわゆる「飲み屋街」が小規模ながらその時間でも営業していることで知られている場所だということです。
この時点で飲酒運転の疑念はわずかに生じましたが、5年ほど契約の続いている家族を持つ人ですから、さすがにそれはないだろうと思い直し、事故現場を後にしました。
保険会社への事故報告
単独とはいえ、車両損害も含めて大きな損害金額が予想されるため、この時点で一旦保険会社への一報も含め事故報告を入れます。
この時点で保険会社の事故処理担当者がすぐに専任され、先に相談したいとのことで打合せに向かいました。
そこで、事故担当者から「失礼かもしれませんが事故の形態から飲酒運転事故の可能性が高いので、事故報告の内容と仮払いも含めた保険金請求は慎重に行うようにしてください」とのこと。
かなり不躾な話でしたが、過去に飲酒運転による単独車両事故を経験していましたので、私も保険会社側の話が分からないわけではありません。
とりあえず、打ち合わせを済ませて警察の車両置場に向かいました。
とても残念なことに、この車両の確認で飲酒の事実が確認されたため、事故受付はすべて保留となります。
あまりきれいな話ではないのですが事実にそったところで、事故車両の運転席周りには、アルコール臭が伴う大量の吐瀉物があったからです。
警察の事故現場担当者からは、事故の運転者と緊急搬送者は、同一人物で1名のみとのこと、呼気によるアルコールの検査は行えていないとのことで、事故が大きいので捜査は行うとのことでした。
代理店としては、客観的な事実がありながら保険金請求を顧客に促すこともできません。
現状をご家族に説明するために、Oさんが搬送された病院に向かいました。
保険金請求する場合は
病院にてお伝えしたことは、事故のお見舞いと保険金支払いが困難なことです。
Oさん本人と話ができませんでしたので、Oさんの配偶者と病院担当医に話しました。
その時の病院側の話では、警察からも呼気検査に捜査協力を依頼されたが治療を優先し拒否しているので、飲酒の証拠は無いはずだと言われました。
病院や警察など呼気に含まれるアルコール量から酒気帯びなど違反の有無をいわれています。
しかし、誤解がないようにお話しておきますと、自動車保険の飲酒行為による保険金支払い免責については、運転前の飲酒の事実が確認されればその酒量により受ける影響などを問うものではありません。
仮にOさんが、裁判をして保険金請求をされても、飲酒行為の事実確認だけで約款による支払いの免責を主張します。
その後の飲酒行為について、第三者による証言などを保険会社側で押さえたため、事故報告のみで保険金請求はなされませんでした。
仮に保険金請求があっても支払うことはできません。
飲酒行為による事故は、保険料を決める料率算定基準に反映されておらず、飲酒行為による保険金支払いは、非常に公平性に欠く行為となるからです。
つまり、ほとんどの真面目な契約者の保険料が上がる原因になるからです。
この事故は、既に10年以上前の話になりますが、現在の社会や保険会社は今以上に厳しく対処されます。
飲酒運転は愚かな行為なので、絶対に行ってはいけません。
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