飲んだ友達に送ってもらい事故!運転しなくても賠償責任がある?
目次
飲酒の事実を知りながら同乗すれば幇助罪に!
友人の飲酒の事実を知りながらも、その友人が運転するクルマに乗せてもらって事故が起きた場合、現在の法律では「アウト」になる可能性が高いです。
既に、飲酒運転による事故で死亡した被害者遺族から、クルマを運転して来店した加害者に対し、飲酒を容認し提供し続けた飲食店の経営者に賠償請求を求める事案も発生してます。
今後は、取り締まりも一層強化され、飲酒運転のクルマに知っていながら同乗した免許証保持者には、道路交通法による刑事罰も加わり、免許証の維持も難しくなるかもしれません。
かつては「一杯ぐらい」が横行していた
昭和の時代には、「一杯ぐらい」や、停めたクルマで一眠りして運転するなど、あまりに無謀な行為も見過ごされてきました。
私も自動車を販売したり、保険を取り扱う仕事をしたりしてきましたが、ゴルフコンペの後に一杯のビールを飲んで運転する人、クルマで仮眠した後に運転して自ら帰宅する人などを横目で見ていました。
さすがに同乗することはありませんでしたが、今考えてみると実に非常識な人と関わりを持っていたおのと思います。
また、私自身そうした人に運転行為を強くやめるよう言わなかったことは、容認したと言われても致し方ありません。
自身は飲酒をしないのですが、知らないふりをしてきたことに恥じ入り、深く反省する次第です。
当サイトでは、飲酒運転や薬物運転の撲滅を目指し、強い姿勢で発信して参ります。
酒酔いと酒気帯びは違うという考えをやめませんか?
お酒を飲まない筆者が未だに理解できないことが、飲酒の酒酔いと酒気帯びにより、罰則の差があることです。
以前は呼気1リットル中のアルコール濃度0.25mg以上を酒気帯びと定義していましたが、現在は、0.15mg以上で酒気帯びとなります。
酒酔いは、以前の酒気帯びの基準0.25mg以上となっています。
確かに0.25mg以上の酒酔い運転に対しての罰則も強化されたので、厳罰化が進んだと言われています。
しかし、なんか解せません。
以前の酒気帯びが酒酔いってことは、以前から0.25mgでも影響があったと言ってるわけですから、基準そのものに疑問を呈してしまいます。
飲酒量が少なく、身体への影響が少ないからと酒気帯びが軽く見られますが、酒を飲まない者は、それより少なくても身体に深刻な影響が出ます。
間違いなく安全運転などできません。
しかし、道路交通法ではまだ処罰の差を設けています。
飲酒行為のすべてに対して同等の厳罰で臨んでくれれば、「少しぐらい」という人も減ると考えられますが、いかがでしょうか?
「酒気帯び」などという、ゆるいゾーンをがあるからこそ「少しぐらい」が減らないんです。
飲酒運転の厳罰をもっと厳しくしませんか?
事故を起こしてからの罰則は確かに厳しくなりましたが、それで良いのでしょうか?
事故を起こす可能性がある状態、つまり飲酒して運転したら、免許の再取得ができなくなるくらいの厳しい措置ができませんか?
少なくとも、飲酒運転の事故によって命を落とした人の遺族や友人知人は、そう感じているはずです。
飲酒運転による事故が未だに起こる現代、飲酒運転をしたら運転不適格者としてもっと厳しい対応をしてもよいのでは?と、個人的には思っています。
飲酒運転によって事故を起こした人の賠償保険の求償
現在の任意保険、自賠責保険は、飲酒運転による事故でも被害者を救済する見地から、賠償保険の保険金支払いを行っています。
しかし、支払った保険金を飲酒運転をしたドライバーに求償する話を聞きません。
これは、約款などの見直しなど深く検討する必要があると思いますが、こうした損害についても保険料があがる影響を与えています。
せめて、保険会社は、こうした違法行為を行った者へ、求償を行いませんか?
当然、求償により支払いができなければ、個人破産をしてもらうなど社会的なハンデを背負ってもらうことになりますから、一定のペナルティを与えることにも繋がります。
安全運転を続けている多くの誠実な契約者のためにも、支払った保険金を求償できるようにしてほしいと願います。
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