クルマを複数所有して契約していると保険料の割引がある
所有台数に応じて割引がある
2台から9台まで複数のクルマやバイクに保険契約があるなら、1証券にまとめて「ノンフリート多数割引」を適用してもらうと、保険料が安くなります。
契約者の定義は次の通りです。
・リース業者が契約者の場合、そのリースカーの借主とその配偶者、並びに同居の親族
割引率は、2台では1%ですが、3台から5台までは3%、6台以上が5%の割引となります。
それぞれのクルマの保険料に割引が適用されます。
一定の条件を満たせば、保険証券が別になっても割引が適用になる場合があります。
なお、ファミリーバイク特約など、一部特約保険料部分には、割引が適用されません。
適用する割引は、保険始期の初日で計算されるので、保険期間中の増車での割引率変更はできないので、注意して下さい。
1台目が11等級以上の契約であれば増車は7等級から
ノンフリート等級制度では、クルマを購入後初めて保険に入る時は、必ず6等級から始まるのが基本ルールです。
年齢によって、6A、6B、6C、6Eなど、スタートの6等級に年齢条件がアルファベットで付加され、それぞれ割引が異なる保険料が決定されます。
しかし、既に11等級以上の契約になっているクルマを所有している人の増車の場合、7等級の割引でスタートすることができます。
この割引を「複数所有新規割引(セカンドカー割引)」と呼びます。
証券などの表示は、年齢条件のアルファベットが加わり、7A、7B、7C、7Eと言った表示で、前年6等級から無事故でステップアップしてきた場合と区別できるように表示されます。
最近は、保険会社によりスタート等級のアルファベット表示を6S、7Sなどに統一するなど、若干の違いも見られますが、等級制度そのものに違いはありません。
セカンドカー割引対象の条件
契約には、2台目以降の契約の記名被保険者と車両所有者が個人で、次の内容に該当する人が対象です。
・車両所有者は、1台目のクルマの車両所有者と契約にある、記名被保険者と配偶者、並びに同居の親族。
以上にそれぞれ合致することで割引対象になります。
なお、この割引が適用になる自動車は、1台目、2台目共に自家用8車種に限られます。
自家用小型乗用車
自家用小型貨物車
特種用途自動車(キャンピング車)
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
上記のいずれかであることが必須です。
複数のクルマを持っている人は、割引について保険会社、または、代理店に相談しましょう。
関連記事
-
クルマを複数所有していると保険料が安くなる
2台目以降の車が新規でも7等級から始まる 通称、セカンドカー割引と呼ばれる複数所有新規は、ノンフリ...
-
新車やエコカーにすると保険料が割引になる
保険始期に注意!新車割引は最大3年適用 新車にするだけで最大10%も割引になるこのルール、ほとんど...
-
新規購入する2台目の車に安い自動車保険をかける方法!
ひとつの家庭内でも夫婦や親子で車を使うため、2台目の車購入! ということも一般的になっています。 ...
-
純新規の割増保険料をセカンドカー割引で安くする方法
家族の保険を使って純新規を7等級にして安くする 初心者の人や若い人がはじめて保険に入る時は、その年...
-
リサイクル部品使用特約は5%割引でお財布にも優しい
リサイクル部品使用特約とは? この特約名称は、見たままなのでどなたでもわかると思います。 リサイク...