新規購入する2台目の車に安い自動車保険をかける方法!
ひとつの家庭内でも夫婦や親子で車を使うため、2台目の車購入! ということも一般的になっています。
子供の免許取得などにより、わが家に2台目が納車されるとき、前もって手続きしておきたいのが2台目の車の自動車保険加入手続きです。
その際に覚えておいて欲しいのが「2台目の新規加入時にだけ適用できる」、お得なセカンドカー割引です。
通常ノンフリート等級が6等級スタートのところ、7等級からのスタートとなるので、1年目の保険料がかなり安くなります。
この記事では、家庭内の2台目の増車で新規加入する自動車保険が安い「セカンドカー割引」について、適用になる条件などを詳しく解説します。
また、子供が免許を取って購入する2台目の自動車保険加入では、年齢条件が付けられず保険料が割高です。
セカンドカー割引と自動車保険の親子間譲渡を使うことで総保険料を抑える、上手な保険テクニックも解説します。ぜひ参考にして下さい。
割引適用のため2台目購入時に注意すること
家庭内に既にある車のノンフリート等級や車の種類により、2台目の保険契約が始めから大幅に割引されるなんて、知っていればかなりお得な話です。
もちろん自動車販売店や代理店で保険加入するなら、保険担当者がセカンドカー割引について丁寧に説明してくれるはずですが、車購入時の商談状況によっては手続きが漏れてしまうことも時々あるようです。
また、1台目の保険がダイレクト自動車保険の加入の場合、2台目にダイレクト自動車保険を検討している場合では、通常アドバイスがありません。
2台目の購入者や被保険者と1台目の所有者や家族が「セカンドカー割引」があることに気を付けていないと、うっかり通常の新規加入手続きをしてしまうこともあるようです。
手続き漏れがなぜ起こるのか?
2台目の新規加入時にだけ適用になるセカンドカー割引は、1台目の保険会社と2台目の保険会社が同じ必要はありません。
したがって2台目の加入手続きの際に加入者からの申告が必須となり、1台目の加入状況を伝えなければなりません。
2台目の購入者がセカンドカー割引を知っていれば、そのようなエラーは発生しないのですが、知らなければ手続き後、保険が開始されてから気が付くようなことにも成りかねません。
こうした、もったいない手続き漏れを防ぐため、車の購入前に「2台目の自動車保険にはセカンドカー割引がある」ということを、車の購入者(2台目の被保険者)にしっかり伝えておきましょう。
(※ネットの査定は、ネット割引が適用されて、お店で入るより安くなるのでオススメです)
セカンドカー割引適用のため1台目に必要な条件
セカンドカー割引の適用には、1台目の車が次に挙げる3つの条件を満たしている必要があります。
1台目の車がノンフリート等級の11等級以上であること
2台目の保険始期日時点において、1台目が11等級以上に達していることが必須条件となります。
1台目の車が自家用8車種であること
自動車は用途車種によってナンバープレート番号などにより区分されています。
セカンドカー割引適用には、1台目の用途車種が次のいずれかに該当しなければなりません。
自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
自家用小型貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
特種用途自動車(キャンピング車)
1台目の車が個人の所有であること
自動車検査証(以下:車検証)には、自動車の所有者、使用者の記載欄があります。
1台目の車検証の所有者欄に1台目の保険契約者やその家族など、個人名で登録されていれば支障ありません。
しかし個人が利用している車でも、会社経営者が車の所有を法人として、使用者を個人としているような場合、個人所有とみなされないので注意が必要です。
ただし所有者が「自動車のディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)に限り、車検証記載の使用者を所有者とみなすことができます。
1台目の車の必須条件は、通常に個人が利用する車を一般的な方法で購入していれば、適用外になることはまれです。
会社経営者の法人名義登録について注意して下さい。
2台目の車に必要な4つの条件
2台目の車でもセカンドカー割引適用のために必須の条件が4つあります。順に解説して参ります。
2台目の車がはじめて契約する車であること
セカンドカー割引は、新しく取得した車にのみ適用可能な割引です。文字通り「純新規契約」となる車両であることが適用の必須条件です。
2台目の車の用途車種が自家用8車種であること
1台目と同様でセカンドカー割引適用には、2台目の用途車種も次のいずれかに該当しなければなりません。
ただし、ダイレクト自動車保険の多くでは、先の自家用5車種のみ加入を受け付けており、自家用普通貨物車と特種用途自動車(キャンピング車)については加入制限しており、申し込みできません。
自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
自家用小型貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
特種用途自動車(キャンピング車)
2台目の車の所有者が個人で、かつ次のいずれかに該当すること
B:Aの配偶者
C:AかBと同居している家族(子供や親、親族など)
D:1台目の車両所有者(個人)
ただし所有者が「自動車のディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)に限り、車検証記載の使用者を所有者とみなすことができます。
2台目の車の記名被保険者が個人で、かつ次のいずれかに該当すること
B:Aの配偶者
C:AかBと同居している家族(子供や親、親族など)
こちらも特段に難しい適用要件ではありません。一般的な家族構成の中から、個人で通常に取引される方法で車を取得していれば、問題はないと考えられます。
契約の際は、前もって適用要件を保険会社に確認しましょう。
(※ネットの査定は、ネット割引が適用されて、お店で入るより安くなるのでオススメです)
自動車保険を譲渡して2台目の保険を安くかける方法!
わかりやすくするため、必要な内容だけを設定して解説します。
セカンドカー割引だけ適用
最初は、親Aと子Bの親子がセカンドカー割引を使って契約した場合の等級割引についてですが、2台目の車両アルトは、通常の年齢制限なしの純新規加入の場合6A等級(+28%)の割増で契約のところ、セカンドカー割引により7A等級(+11%)で契約できます。
2台目:アルト 、被保険者:B(20歳)、ノンフリート等級7A等級(+11%)
セカンドカー割引により、初年度の保険料が17%安くなることがわかります。
親子間の保険譲渡+セカンドカー割引
自動車保険は、ノンフリート等級割引が進んだ保険契約を同居する親子間(親族も可)で譲渡が可能です。
今回の場合、親Aの契約するプリウスの保険を子Bに譲渡して、年齢条件を変更し以下のような契約内容に書き換えます。
2台目:プリウス、被保険者:A(45歳)、ノンフリート等級7C(7G)等級(-40%)
親Aのプリウスは、押し出された車としてセカンドカー割引を適用して新規で再加入することが可能です。
親の車では、年齢条件が26歳以上補償の契約であれば、7C新規で-40%から再スタートとなり、子Bが新規契約するより割安です。
つまり7等級ですが実質的な割引は、子Bの7Aよりもはるかに大きく、保険料負担もそれほど大きくならないということです。
反対に保険を譲渡してもらった子Bは、14等級(-50%)の保険料ですから、7A等級(+11%)と比べて半額以下の保険料になります。
年齢制限なしの高額な保険料でも半額となれば、割安感は大きくなります。
結果として、世帯の総保険料は安くなります。2台目の車にセカンドカー割引を適用し契約する前に保険の譲渡も含めて検討してみましょう。
実家住まいで家族の協力を得られるなら、ノンフリート等級の進んだ保険を親から譲渡してもらい、最初から割安な保険料で加入するとお得です。
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