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純新規の割増保険料をセカンドカー割引で安くする方法


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家族の保険を使って純新規を7等級にして安くする

初心者の人や若い人がはじめて保険に入る時は、その年齢の保険料率がとても高い上に、純新規契約の割増もあるためにとても保険料が高くなります。

18歳19歳20歳の人の場合、はじめて自動車保険に加入するときには純新規の6等級28%割増のスタートになるので、1年目の保険料が大きな負担です。

しかし、同居する親や家族がすでに自動車を所有し自動車保険をかけていれば、その契約を元にあたらしいクルマの保険料をはじめから安くできる可能性があります。

その方法が一般的に「セカンドカー割引」と呼ばれている方法で、既に所有しているクルマに対して2台目とする、「複数所有新規割引」(以下:セカンドカー割引)が正式名称です。

まずは、7等級新規契約ができる「セカンドカー割引」が可能か、次の内容に該当するかを確認してみましょう。

セカンドカー割引の対象を確認する

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本来の6等級スタートを7等級からにできるなら、こんなに得なことはありません。
実際、純新規6等級の28%割増と比較すると、純新規7等級の場合11%割増からのスタートになります。

割増率で17%も低くなるのでかなり保険料を抑えることが可能です。

先ずは次の項目をチェックして、1台目のクルマがセカンドカー割引の対象にあてはまるか確認してみましょう。

・あたらしいクルマの他に、本人・配偶者・同居の家族が所有するクルマがある
・その既存のクルマに現在有効な自動車保険(任意保険)の契約がある
・既に家族が所有するクルマが11等級以上であること

上記の3項目に該当する場合には、純新規で加入するときにはじめから7等級で契約を結ぶことができます。

18歳からの3年間で差額が更に大きくなる

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純新規7等級スタートの場合、1年間無事故ですごすことで翌年にはいっきに8等級(40%割引)まで進むので、保険料が約半分にまで下がる期待することができます。

したがって18歳から加入した場合、無事故で3年間の割引率の差が初年度で18%、2年目が10%、3年目に3%となり、合計で31%の保険料の差が生まれることになります。

スタート等級が変わることにより、3年分の保険料差額が大きくなることがよくわかります。
この割増割引率のちがいは、そのまま保険料に反映するので最初の1年分だけと考えず、3年分の差額をイメージして、できるだけ安く保険に加入しましょう。

既に加入済みの人でも、加入期間が短い場合は、現在の保険を解約して入り直す方が安くなることもあります。
この割引を利用する際は、セカンドカーの申告をすることで割引が適用になります。
たとえ1台目が加入する同じ保険会社に申し込みしても、申告がなければ割引適用にならないので気をつけましょう。

6等級と7等級の保険料差額の具体例を見る

セカンドカー割引の適用有無によって生じる保険料差額は、車種や補償条件のちがいによって個別の案件ごとにことなります。
しかし、パーセンテージのみでは実感としてわかりにくいので、一例として次の内容にて、18歳の被保険者による、純新規6等級と7等級の保険料のちがいを見てみましょう。

・純新規6等級:148,480円
・純新規7等級:130,040円

(※ネット査定は、ネット割引が適用されて、お店よりも安くなるのでオススメです)

自動車や補償内容について、以下の内容にて設定を行い、それぞれの等級で見積もりました。
今回の見積もりは、充実した商品内容と事故対応力の高さが光る、ダイレクト型損保「イーデザイン損保」にて試算しています。

イーデザイン損保は、すべての損保会社の中でも、もっとも事故対応力や顧客サービスの満足度が高い、と評判の東京海上グループのダイレクト損保です。

また、多くのダイレクト型損保が20歳や21歳未満の純新規契約について、インターネットによる直接契約を敬遠しているという現実問題があります。

しかしイーデザイン損保では、そうした部分においても「直接申し込みができる」数少ない保険会社のひとつになっています。

若い人の事故のリスクを承知で純新規の保険契約もいとわない、東京海上グループの余裕とふところの深さを感じますね。

・クルマの設定
メーカー 車種:ホンダN-BOX、
型式 仕様:JF1 660Gターボ Lパッケージ
車両保険価額:160万円

・補償の設定
対人対物賠償保険:無制限
人身傷害補償保険:3000万円(搭乗中のみ補償)
車両保険:エコノミー型 160万円(免責1事故につき10万円)
運転者限定なし

・運転者情報の設定
使用地:東京都
使用目的:日常生活とレジャー
免許証の色:グリーン
予定走行距離:~5000km

割引の名前に「複数所有」とありますが、その家庭での複数所有と考えれば分かりやすいでしょう。
つまり、現在同居中の家族間での適用が可能になります。

残念ながら別居の未婚の子など、「仕送りにより生計は同一だが同居はしていない」、「住民票はあるが実態として別居している」と言うような場合では、原則適用できませんのでご注意ください。

このように具体的な保険料にしてみるとその差は大きいので、「複数所有新規割引」に当てはなる人は、ぜひ検討してください。

今回の見積もりは、2015年3月現在の内容なので申込の際は、一括保険見積もりなどを利用して他社との違いも検討するとよいでしょう。


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