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賠償事故の届け出をしないと保険金が出ない?


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警察への事故届けは必要?

交通事故の当事者となった場合は、加害者、被害者のそのどちらでも届け出が必要です。

よく聞かれるのが、ちょっとぶつかった位で双方ともケガが無かったので、届け出ずに別れたというケースです。
交通事故は、後にトラブルがなければ良い、お互いが納得していれば良い、というものではありません。

非常に小規模な損害であっても、交通事故は警察に届け出ることが義務付けられています。
届け出をしなければ、道路交通違反として処罰されることも有るので注意が必要です。

その場の口約束は危険

こんな話、意外と日常でありそうな話です。

朝の通勤時に脇道から飛び出してきた自転車と接触したが、幸いケガも無いということで、双方が通勤途中で急いでいたことから、後に対物賠償の協議をすることで分かれました。
お互いの物損もそれほど大げさな状態ではなかったので、それほどの心配をしていなかったのです。

ところが、自転車の被害者がぶつかった拍子で足を痛めていたらしく、その場で歩けなくなってしまったので、別れた直後に救急車を呼んだとのことでした。
当然、人身事故発生として警察が現場に来て、そこで自動車を運転していた私の携帯に連絡が入りました。

至急現場に戻るよう言われましたが、既に会社に出勤しており、警察への出頭が2時間ほど後になりました。
そこで、ケガ人の救護義務違反と事故の不届けにより、「ひき逃げ」として取り調べられることになってしまいました。

相手も病院で検査治療中のために双方でのやりとりなどを話しても埒が明きません。
このままでは、救護義務違反と事故の不届けによる、ひき逃げが成立してしまいます。

さて、事故で軽くぶつかった歩行者や自転車の人は、飛び出しなどの場合、自身の過失によるものという罪悪感や興奮状態から、痛みを一時的に感じなくなり「大丈夫です」と言う人もいます。

運転者は、落ち着いて救護の必要性や警察への連絡を怠らずに、しっかりと対応することが賢明な措置といえるでしょう。

この事故そのものは、幸い届け出が受け付けられたため、保険金支払いに支障はありません。
しかし、免許の方は、人身事故でもひき逃げが加算されると-35点となり、一発で免許取り消しです。
通勤どころか、免許証を失うことにより仕事によっては、業務に支障が出ることもあるでしょう。

どのような事故であっても、必ず警察への届け出を行うようにして下さい。

保険金支払いについて

軽い人身事故の場合、最低でも物損事故による届け出がなければ、自賠責保険がおりないと思ってまちがいありません。

事故の事実を証明できるものが何もなければ、そのケガが交通事故によるものか否かを客観的に証明できないからです。
任意の対人賠償保険は、自賠責保険の上乗せ保険ですから、自賠責保険が出ないものに保険は効きません。

したがって、事故が起きたら警察へ届け出ることは必須と覚えておきましょう。

物損事故に関しても同様です。
事故の届け出を遅らせる、届け出をしないということは、その場で届け出ができない理由を勘ぐられることにもなります。

届け出をしていなければ最悪の場合、保険が適用されないことにも成りかねませんので、確実に届け出を行うことが当事者にとって最良の選択であることです。


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