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一方通行逆走のバイク運転者が補償された事故例


ippoutuko

一方通行を逆走して保険金がもらえた

この事故は、随分前の事故事例であり現行の刑法に照らせば、運転者は明らかな犯罪者となり、保険金を受け取るどころか思い刑罰に処される可能性があります。

したがって今回の事例では、昔は、被害者として保険金を受け取ることができた事故でも、現在は社会的に許されず、最悪の状況となれば犯罪者として立件されかねない事故事例を反面教師として見て行きましょう。

一方通行逆走による事故の状況

保険の代理店をやっていると事故の相談は日常によくあります。
この事故の相談は、事故発生の翌日に相談を受けたケースです。

契約者Kさんの相談内容は、昨晩深夜に自宅近くの一方通行の直線の道路を無灯火で逆走中に、交差する道路から侵入してきた車両にぶつかって足のケガをしたというものでした。

人身事故発生にもかかわらず、事故届けがなされなかった理由として、契約者より次のような話です。

・事故発生時の衝突速度も低く、転倒もなく足のケガをしている意識がなかったので、その場で事故届けを行わなかった。

・原付バイクにも大きな損傷が見当たらなかった。

・相手のTさんも逆走のバイクとはいえ、そんな事故で人身事故扱いになることを恐れ届け出に乗り気ではなかった。

・3月初めの東京で起きた事故で、天候も悪く、深夜ということもあり早く双方ともに早く帰宅したかった。

・お互いが名刺にて連絡先を交換し、翌日損害状況を見て連絡するということでその場を別れたということでした。

相談者は、所有する普通乗用自動車にファミリーバイク特約を付けているので、相手方の
クルマの対物賠償をまかなうことができますし、この特約は利用しても翌年の等級が上がりません。

相談の趣旨は、相手方のクルマの左フロントにぶつかったので、保険を使って賠償修理を申し出ることで、相手から対人賠償をしてもらえないかという内容でした。

前方から一方通行を逆走してくるバイク

確かに、一方通行の逆走で夜間の無灯火であっても、100対0の過失割合にはなりません。
しかも、一時停止をしているとはいえ、交差する幅員の狭い道路から侵入したクルマにも相当の過失が認められることは明らかです。

とは言え、バイクの一方通行逆走、無灯火、そして双方のスピードを考慮すると、バイク側に7割り程度の過失が認められる内容でした。

しかし、事故から既に18時間程度が経過しておりましたから、とりあえずケガと事故の因果関係を明確にするための診断を依頼しました。

また、相手方のTさんに連絡を取り、対物賠償保険で損害の一部を補償する旨と、それにともない物損事故での事故届けを当事者双方が警察に出向いて届け出することを依頼しました。

自賠責保険の利用

ケガをしているKさんは、相談の当初にTさんに対人賠償保険にて補償してほしいとのことでしたが、Tさん自身は、人身での届け出には不承諾です。

そこで、物損での届け出を確実に行い、自賠責保険だけを利用してTさんの任意保険を使わない方法で、Kさんの足のケガの治療費を捻出するようにしました。
双方が確認しあっている事故なので、物損事故であっても医師の診断書や客観的に見た事実から、保険金支払が行われました。

自賠責保険の利用に際して

一見分の悪い一方通行の逆走ですが、すべてに置いて100%過失とはならない、事例のひとつです。
この事故では、衝突した相手が交差する道路から侵入した車であることが、不幸中の幸いであったことは言うまでもありません。

相手が、歩行者や自転車で、原付バイクとはいえはねていたケースであれば、状況はまるっきり違ってきます。
現在施行された「自動車運転死傷行為処罰法」で見れば、通行禁止道路運転致死傷に該当する人身事故となりうるケースです。
この場合で、事故届けをしない、救護活動を行わないなどの条件に該当し立ち去れば、更に厳しい処罰がくだる可能性もあります。

飲酒の可能性

15年以上も前の事故ですが、当時この事故を相談された際に、どうしてKさんもTさんもそれぞれに主張があるはずなのに警察に届けなかったのか?ということが疑問でした。

確かに、Kさんは、一方通行の逆走と無灯火です。
Tさんも人身事故扱いによる減点を免れたいと言う気持ちがあった。
ということも分かります。

しかし、保険会社や代理店、そして警察官も「双方ともに飲酒が有ったのではないか?」と言う疑いを持っていたことは否定しません。
事故の内容と時間経過によってその疑いを保険会社は調査するまでは至りませんでしたが、
現行の法律下では、事故の被害者の状況によっては、警察が犯罪として操作します。

いずれにしても、事故が起きた場合は、ケガ人の救護と届け出を確実に行うことが大切です。


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