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車両超過修理費用特約は全損時の修理代不足を補います


kuraberu

車両全損金額を上回る修理代を補償

まさかの事故で車両保険金額を上回る修理代がかかることで全損扱いになってしまった時、そのクルマへの愛着が有りどうしても修理をしたい場合も有るでしょう。

また、同等のクルマを再取得するには、保険金額では足りないという事も有るかもしれません。

そんな時、車両保険に「車両超過修理費用特約(全損時修理差損特約)」を予め付帯しておけば、車両保険金額を上回る修理費用として、車両保険金額にプラスして30万円を限度に、保険金が支払われる特約です。

補償の内容は、修理することが前提となりますので、全損として保険金を現金で受け取ることはできません。

保険金は、全損時の保険金額と合わて修理代として修理工場への実費支払いとなります。

最初の車検の11か月前から付けられる

車検

この保険特約は、新車の登録後から起算して26ヶ月目、つまり1回目の車検の11か月前から付けることができます。

しかし、車両保険特約で最初の車検時まで付けられる「新車特約」が付帯できる場合は、そちらのほうが、全損扱いの際は、新車の再取得が可能になります。

又、修理費も最大で新価保険金額まで対応されるので、新車登録から36ヶ月までは、「新車特約」を付けて、その後の37ヶ月目以降の補償として検討するほうがよいと思われます。

具体的には、特約保険料との兼ね合いにもなりますが、新車から3年目まで万一の場合は再取得が可能な「新車特約」を付けて、車検後に「車両超過修理費用特約(全損時修理差損特約)」を付ければ無駄もなく、有効な保険内容になるでしょう。

しかし、この特約は、新車登録から5年、7年と経過していても、価格協定して車両保険に入れれば、適用が可能になります。
つまり、古い車には、ぜひ付けて欲しい保険特約です。

万一の際、全損の車両保険金だけでは、修理費も足りない、再取得にも足りないということでは、泣くに泣けませんので、ぜひ付けておきましょう。

超過する修理費用保険金を受け取るには

保険金が支払われる条件は、修理費が全損金額を上回り、かつ、事故の翌日から6か月以内に修理を行うことが条件になります。

なお、注意事項として、車両保険金額を超える車両保険金が支払われる場合、全損時諸費用特約の保険金は支払われないので注意が必要です。

車両全損の時には、いくつかの臨時費用など対応する保険と特約があるので、重複がないように契約しておくことも肝心です。
せっかく保険をかけても、重複した場合保険金が出ないこともあるので、保険料の無駄にならないようによく検討して加入しましょう。

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