自動車保険を1ヶ月で解約すると戻る金額は?中断手続きとは?
「車検が切れるまで乗ったら廃車して、運転を止めよう」とか、「海外赴任のため、車を処分する」など様々な理由により、任意保険を解約する人は年間かなりの数にのぼります。
突然に決まった海外赴任などでは、既に保険期間が始まっていれば、運転を辞める時期に合わせて解約するだけです。
年払いで加入していれば、所定の短期率により算出された解約返戻金が発生します。
しかし、これから継続手続きを行い、1ヶ月後に車の使用を中止するというように、契約前に解約の予定が立っているときは、ひと工夫して加入すれば、保険料の負担も減らすことができます。
解約すると戻るお金はある?
変換保険料(解約返戻金)は、契約方法によって発生する時としない時があります。
年払い契約の場合、次の式によって求めることができます。
返還保険料=年間保険料×(1-既経過期間に対応する短期料率)
月払いの場合、払込回数(月数)-経過月数により、未経過月数分は返戻されます。
表からも分かる通り、月払いの方が損は少ないです。
中断手続きのために解約する前に確認すること
割引のある人は、中断手続きのため解約手続きをする前に、次の書類や登録手続きを確認しておきましょう。
・該当車両の名義変更登録(譲渡の場合)
・該当車両の車検切れ
なお、中断手続きは7等級以上の人が対象になります。
上記の手続き完了後に解約することで中断証明書発行の手続きができます。
中断手続きをすると得すること
中断手続きをしておくと、最大10年間の間、車を再取得して自動車保険に加入する時に中断時の等級割引が適用になります。
解約日の経過月数により短期料率が変わるため、解約を急ぎがちですが先に記したとおり、所定の手続きを終えずに解約してしまうと中断証明書の発行を受けられなくなることがあります。
ノンフリート等級割引の継承は、自動車保険に再加入する時の割引で大きく影響が出ます。
恐らく、解約返戻金1か月分の差額以上の違いがあると思いますので、手続きは確実に行いましょう。
また、中断証明書をとっておけば、その権利を配偶者や同居の親族に譲ることも可能です。
中断証明書は再発行も可能ですが、大切に保管して下さい。
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