自動車保険の短期解約で自分の車が本人名義じゃないと中断証明は出ない?
車を運転するときには必須の自動車保険ですが、車を手放してしまえば全く必要のないものになってしまいます。
・高齢で車検切れを機会に運転免許証を返納する
・車が盗まれて新しい車を買う予定もない
・妊娠で運転をしばらくやめるので保険を解約したい
車を手放したり運転しなくなったりする理由は人それぞれですが、加入している自動車保険は、保険料が無駄になるのですぐにでも解約したいところです。
しかし、遠い将来新たに車を購入したり、帰国後に運転を再開したり、同居のお子さんやお孫さんが運転をするかもしれません。
車を手放す時の保険手続きの殆どが短期解約となりますが、本人名義の車に限らず、所定の手続きを踏めば割引を最大10年先まで継承可能です。
せっかく進んだ割引等級を将来も使えるように中断手続きをしておきましょう。
継続更新後に短期解約するときの中断手続き
マイカーを手放す際は、自動車保険を解約する必要があります。
また、被保険車を所有していても、長期の海外渡航により長い間運転をしない、妊娠を理由にしばらく運転をやめる人も保険期間の途中で解約すると思います。
こうした解約手続きはすべて短期解約になるわけですが、その際に忘れずに手続きしておきたいのが、任意保険の中断手続きです。
中断証明書発行の条件
中断手続きは、以下に記載する条件に合致するほとんどの保険契約者が対象となるので、忘れずに手続きしましょう。
・自動車保険の現契約の等級が7等級以上
・現契約の保険期間中に等級ダウン事故がない
・車検切れで車を使わなくなる
・他人への譲渡、リース車両の返却、廃車などにより被保険車が無くなる
・海外勤務により長期的に日本で運転をしない
・妊娠を理由に運転を控える女性
・盗難により車が無くなった
なお、等級が6等級以下の人は、等級継承のメリットがなく、割増の等級は13ヶ月の間引き継がれます。
13か月間経過以降は、6等級から再スタートとなるので、中断証明による割引の権利は発生しません。従って、中断証明書は発行されません。
中断証明書の請求書類
中断証明書の発行手続きには、車を使わなくなった理由によって必要書類が異なります。また、保険解約は、車検切れの後、名義変更や抹消登録後に行うようにして下さい。
・廃車、譲渡、返却
抹消登録証、検査登録証、返却を証明する書類など、公的な書面の写し
・車検切れ
登録事項証明書
・盗難
盗難届の写し、届け出警察名称、受理番号
中断手続きの基本条件は車を手放すことですが、例外として、業務上の長期海外滞在や妊娠などが理由の場合、車を所有した状態で中断することができます。
なお、中断証明書には期限が設けられています。保険を中断後から10年以内で、車の再取得後1年以内となっています。
同居の親族に継承できる中断証明の権利
中断された保険の割引の権利は、被保険者とその配偶者、同居の親族まで及びます。したがって、高齢者の中断証明書を同居の子供や孫に譲る事もできます。
例えば、高齢を理由に運転免許証を返納し自動車の運転をやめる人が所有車両の抹消など手続きを踏み、中断証明を取っておけば、同居の親族内の子どもや孫が運転免許を取得した際、中断証明の割引を継承させることができます。
ノンフリート等級別割引の権利は、家庭内で継承が可能な資産の一部として、確実に押さえておきましょう。
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