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自動車保険新規加入は何等級から?「純新規 継続新規 中途更改 中断再開」


「自動車保険の新規加入は何等級から?」という質問は、ほとんどが即答できないほど複雑です。

多くの場合、「はじめての自動車保険契約?」、「年齢は?」など、いくつかの質問に答えてもらってから、等級と割引を答えることができます。

また、他社で契約中の人も保険会社を乗りかえる際は、継続新規、更改新規などの新規加入になります。この場合は、前契約の等級引継ぎができるかなど、確認するため保険期間などの情報が必要です。

この記事では、様々な新規加入について、それぞれのケースごとに解説します。あなたの「新規加入は何等級から?」のご質問にそれぞれ丁寧に回答して参ります。

純新規加入の自動車保険は何等級から?

初めて自動車保険に加入するときは、純新規加入の6等級、または、7等級からスタートです。

純新規のスタート等級は2つ

始まりの等級が6等級と7等級の2つある理由ですが、純新規契約の1台目の場合、6等級からスタートとなります。

また、一方7等級スタートは、既契約者が増車する場合で2台目以降の純新規加入に「セカンドカー割引」が使えれば7等級からスタートとなります。

7等級スタートの条件では、同居の家族親族が所有する車に加入する自動車保険が、11等級以上で純新規契約の保険開始日に有効な保険期間内であることが条件に成ります。

セカンドカー割引の適用条件に、既契約の保険会社と純新規契約の保険会社が同一である必要はありませんが、新規契約の際には、既契約の保険会社や証券番号などを告知する必要があります。

純新規の6等級7等級は年齢ごとに割引が違う

純新規の6等級と7等級は、主な被保険者の年齢や年齢条件設定により、初年度の割引率が通常の6等級(6F)、7等級(7F)とかなり違ってきます。年齢条件ごとの割引率は次の通りです。

「純新規6等級の年齢と割引率」
6(A)等級:年齢問わず補償/28%割増
6(B)等級:21歳以上を補償/ 3%割増
6(C)等級:26歳以上を補償/ 9%割引
6(E)等級:30歳以上を補償/ 9%割引
6(C)等級:35歳以上を補償/ 9%割引
6(D)等級:年齢条件対象外/ 4%割引

一部のダイレクト自動車保険などで適用される6(S)等級については、被保険者の年齢条件を上記の年齢条件と割引を適用します。

「純新規7等級の年齢と割引率表」
7(A)等級:年齢問わず補償/11%割増
7(B)等級:21歳以上を補償/11%割引
7(C)等級:26歳以上を補償/40%割引
7(E)等級:30歳以上を補償/40%割引
7(C)等級:35歳以上を補償/40%割引
7(D)等級:年齢条件対象外/39%割引

一部のダイレクト自動車保険などで適用される7(S)等級については、被保険者の年齢条件を上記の年齢条件と割引を適用します。

純新規加入の等級で注意するポイントは

通常の純新規6等級とセカンドカー割引の純新規7等級契約は、たった1等級だけの差ですが割引率の違いが大きいので注意して下さい。

例えば、21歳以上補償の6等級は3%割増からスタートになりますが、7等級だと11%割引からスタートになるので、その差が14%となり、21歳の保険料の場合、かなりの差額が生じます。

なお、セカンドカー割引は、加入の際の申告により適用となる割引です。家族が車を持っている人などは、申告を忘れないように注意しましょう。

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満期で他社に乗りかえ!継続更改の新規加入は何等級から?

現在加入中の自動車保険を満期のタイミングで他社に乗りかえる時は、継続更改の新規契約となります。

現契約の満期日と新しい契約の始期日を同じにすれば等級が引き継がれ、割引も進みます。

しかし、現契約の期間中、または、以前の事故により「事故あり」カウントがされている場合は、加入時の告知に伴い、等級ダウンや割増の等級などが引き継がれます。

等級ダウンや割増の等級は、保険期間を同日で繋がなくとも引き継がれます。(現契約の満期日から13か月間)

したがって、継続更改で他社に乗りかえて新規加入するときは何等級から?というと、前契約の等級割引、事故の有無、事故カウントが引き継がれ決定される、ということになります。

注意するポイントは?

満期日忘れによる継続漏れで割引等級を失うことです。ちなみに満期日を過ぎても翌日から数えて7日間の猶予期間内に計測手続きを行えば、等級引継ぎが可能です。速やかに加入手続きを行いましょう。

また、残念ながら猶予期間を超えてしまった場合は、上記の新規加入になりますが、前契約が7等級以上で事故による等級ダウンがなければ、前契約ありの新規6F、または、7F等級が適用になるので、保険会社、代理店に申告して確認しましょう。

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他社契約を中途解約(任意解約)!中途更改は何等級から?

現契約を何らかの理由で、中途解約(任意解約)して、新たに新規加入する場合、解約日と新契約の保険始期日を同日にすれば、中途更改による等級継続が可能になります。

現契約を解約し約款の異なる自動車保険に再加入する場合や、個人契約を法人契約に変更する場合などでは、まれに必要な手続きになります。

また、現契約を何らかの理由(サービス対応が悪いなど)により、任意解約して他社に乗りかえるときも、同様の取り扱いです。

注意するポイントは?

保険期間の解約日と新契約の保険始期日を必ず同日で手続きすることです。もちろん、当日に両方の手続きを行うのはあまりにも危険で、場合によって無保険期間が発生したり、等級割引の継承ができなくなる恐れがあります。

解約手続きと新規再加入手続きは、予定日よりも事前に確実な手続きを行い、間違いがないか自分で確認するようにしましょう。

なお、同一保険会社での任意解約と新規再加入の場合は、任意解約の返戻金計算を日割り(月払い契約の場合は月割)での算出となりますが、他社に乗りかえる場合の返戻金計算は短期率の適用となり、保険料の返戻率が悪くなります。

必要に迫られない限り、保険期間途中での任意解約による新規の再契約は、しない方が賢明です。保険会社の乗りかえなどは、できる限り満期に合わせて行う方が有利です。

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中断証明あり!中断再開の新規契約は何等級から?

以前に自動車保険に加入していて、何らかの理由により自動車の使用を止めた際に「中断証明書」を取得している人は、再開時に中断時の割引等級を引き継いで新規加入することができます。

自動車保険の中断を再開する際の新規加入の適用等級は、通常、中断証明書記載の等級が引き継がれます。また、保険の満期日を中断日とした場合は、無事故であれば1等級進んで割引率も良くなります。

中断証明書の有効期限は、保険会社ごとに規定が異なりますが、例えばダイレクト自動車保険のソニー損保では、「有効期限10年」としているところもあります。

中断証明書を取得している人は、再加入する際に告知し証明書を提出しましょう。

注意するポイントは?

再開の際には大きな注意点はありません。強いて言えば証明書を紛失しないようしっかり保管して下さい。

また、何らかの理由で自動車の利用を取り止め中断手続きする際は、ノンフリート等級が7等級以上に進んでいれば、中断証明書の発行が可能です。規定に沿って手続きを行いましょう。

中断証明書の発行規定には、保険がかかっている自動車(被保険車両)の使用の中止を証明する書類(抹消手続き証明書や名義変更後の車検証など)、自動車の抹消、譲渡などの手続き後の保険解約が条件となっているので、手続きの順序を間違えないようにしましょう。

任意解約前に中断証明の手続きについて保険会社、または、代理店に確認しましょう。

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