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対物全損時修理差額費用補償特約について理解する


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対物賠償事故の難しさ

対物賠償事故は、交通事故でもっとも支払い件数と金額が高いのが特徴です。対物賠償は、自動車をはじめ、あらゆる動産、不動産など人の持ち物、財産物を対象としています。

そして、そのモノの賠償を行う際に「壊れたモノ」の評価価値(時価)と修理費用とのバランスの取り方が、対物賠償の難しいところになってきます。

具体例でお話すると、対物賠償の示談交渉でよく揉めてしまうケースでは、相手の車の評価金額を修理金額が超えてしまう場合です。

評価金額(時価)を上限に損害金額を算定して支払うという時に、相手から「賠償の不足」を訴えられます。

特に、追突事故などで相手が無過失、こちらが100%の過失を負っている際に相手は、当然の主張として元通りに修理することを要求してくるでしょう。

相手からすれば、降って湧いたような追突事故でマイカーを壊された上に、修理費用がそのクルマの評価額を上回るので「全損」だからと、「時価を賠償の上限として支払う」と交渉されても納得がいかないでしょう。

おそらく、ほとんどの人が同様の被害者の立場になればこのようにいうでしょう、「元通りに修理してくれ!」と。

しかし、多くの判例でも示す通り財物の賠償については、そのモノの時価で評価して賠償を決定することがほとんどです。

したがって、保険会社もかんたんに上乗せして賠償金を払ってくれません。

そこで、その問題を解決する一助としてできたのが、「対物全損時修理差額費用補償特約」というわけです。

全損時は修理差額を追加で支払う

特約の名前が長いのでとてもわかりにくいので、少し分解してみます。

対物の対象となるクルマなどが、時価額を超える修理損害が確定した時に、全損の時価額と修理費用の差額を50万円を上限に追加支払いを補償する特約です。

多くの事故例に中には、50万円の差額では、修理ができないような状況の被害車両もありますが、時価評価額プラス50万円が付くことで同程度のクルマを再取得することも可能になります。

以前は、被害者とのトラブルを回避するために、保険契約者が一部自腹で被害者に支払うなど、保険を使っても結果的に補償が足りなくなるという、理不尽によって不満を持つ契約者も多くいました。

しかし、この特約の普及が進めば、こうした保険の普通の取り決めでは支払えない賠償も補償が可能になってくるので便利になることでしょう。

代理店がいなくても安心

以前は、このような面倒な事故のケースでは、損保代理店や保険会社の事故担当者が骨を折り、工夫をして被害者対応に当たっていました。

現在、増えてきているインターネット通販によるダイレクト型の自動車保険では、代理店や保険会社に融通を利かすということができません。

しかし、こうした便利な特約を上手に付帯して利用すれば、より安心して保険をつけておくことができます。各種特約について、少しだけ知っておくとより安心して保険に加入できるでしょう。

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