自動車保険の保険金請求に必要な手続きと請求の期限
現在は、テレビやネットで多くの自動車保険広告を目にする毎日です。
広告に中では、必ずといっていいほど「どんなときに保険金を支払うか?」を、アピールしますが、不思議と「どのようにして支払うか?」など、具体的な保険金請求については、ほとんど触れられません。
損害保険会社や取扱代理店、一括見積もりサイトでも、保険金の請求については、情報の奥の方にあり、契約者は事故に合わない限り、あまり触れない情報になっています。
保険金請求について、すべてを知っておく必要はありませんが、事故に遭った瞬間から保険金請求の手続きに必要な注意事項があることは、知っておく必要があるでしょう。
この記事では、保険金請求に必要な基本的な手続きと注意点について解説します。保険会社はあまり教えてくれない「保険金の請求期限」についても、こちらでご案内して参ります。
保険金の請求に必要な手続き「届出と連絡」
交通事故は、「いつ起こるのか?」予想がつくものではありません。また、運転をしていれば加害者、被害者どちらにもなりうる可能性があります。
もちろん一般的には、だれでも加害者にならないよう、安全運転に努めていると思いますが、時として、うっかりよそ見をしたりして、運転操作を誤ってしまうこともあるでしょう。
また、追突や対向車線への逸脱、信号無視などにより、無過失の被害者となる場合もありますし、交差点での事故のような場合は、いずれか一方だけの過失を問えないような状況の事故もあるでしょう。
いずれの場合でも警察への事故の届け出、保険会社への速やかな事故連絡が必須となることを、保険金請求に必要な基本の手続きとして、覚えておきましょう。
スーパーの駐車場で事故!警察の届出は必要?
一般的に警察への届出が義務付けられている交通事故とは、「道路交通法上の交通事故」を指し、公共に利用されている一般的な道路上で起きたものをいいます。
したがって、様々な商業施設に併設された駐車場は、自動車の乗り入れを前提として作られていますが「私有地」であり、道路ではありません。
私達が日常でよく利用するスーパーの駐車場も多くが私有地となり、道路交通法の及ぶところではありません。
では、商業施設などの駐車場で起きた事故は届け出しなくてもよいのでしょうか? 答えは「いいえ」です。
また、物損事故でも連絡をするようにしましょう。ただし損害が軽い場合は、警察の介入がされないこともあります。そういう場合は、駐車場を管理する、その施設の責任者へ届け出を行い、事故の事実を客観的な形で記録を残してもらいましょう。
なお、道路外に該当する「私有地内」においても、一般的には自動車保険の請求対象事故となるので、速やかに保険会社への事故連絡を行って下さい。
「100対0」の事故で被害者なら事故連絡はしなくて良い?
警察への届出の必要性はもちろんですが、保険会社への事故連絡もしておくことに越したことはありません。
まず、事故の届け出ですが、深夜の事故などで「相手が必ず補償するから」ということでも、必ず警察への届出と速やかに保険会社に連絡しておきましょう。たとえ被害が軽い場合でも例外なく対処しておきましょう。
夜間、深夜の事故の場合、警察、保険会社とも飲酒運転の疑いを持ちます。そういう状況下で届出や連絡を怠り、事後に保険金請求の相談をしても、手続きが容易に進まなくなります。
もちろん事故届は必須とされているので、飲酒運転の疑いありとして「調査」を入れる保険会社もあります。
仮に、相手が飲酒運転による事故の加害者でも、自分への賠償保険は補償されるので、警察への届出をためらう必要はありません。速やかな保険金請求につなげるため、必ず事故の届出を行なって下さい。
届出や事故連絡が請求に必要な理由
警察への届出、保険会社への事故連絡は、保険金請求のために必要な事故の客観的な事実を記録する上で必要です。
保険金請求は、事故の事実に基づいて支払われるため、事故から時間が経過した後の客観性の乏しい情報だけでは判断がつかない場合、保険金請求の受付ができなくなることもあるからです。
仮に受付けられたとしても支払いがなされるかは、調査後の判断ということもあります。
自賠責保険に限っては、人身被害者に支払われるため、状況にかんがみて「物損事故の届出」による、事故証明でも保険金支払いを受付けることはありますが、任意保険の場合は、請求すればなんでも支払うというわけではありません。
保険会社は民間企業なので客観的に事故の事実が確認されれば、請求に応じる場合もありますが、基本的に警察への事故届出と保険会社への事故連絡をしておけば、保険金請求はスムーズに行われます。
仮に無過失の事故で被害者の場合でも、人身傷害保険の適用や「車両保険の無過失事故に関する特約」による、ノーカウント事故として車両保険の適用など、適切なアドバイスも提供されるので、「届出と連絡をして損することはない」と覚えておきましょう。
事故発生から保険金請求までの流れ
ここでは、事故の発生から保険金請求と保険金の受取りまで、基本的な流れをおさえておきましょう。
①事故発生!
事故現場にて、警察への届出
保険会社への連絡(現場からが望ましい)
②保険会社からの連絡
事故対応の打ち合わせ(被害者の治療について、車の修理先、事故対応のアドバイス)
必要書類の案内(契約内容に基づき、補償の内容と請求に必要書類の連絡)(※1)
③示談交渉の途中経過と保険金請求
被害者との示談交渉の状況や賠償内容、過失割合についてなど
保険金請求書類の提出依頼(先の必要書類とともに)
④保険金の支払い
被害者との示談と保険金支払い、車両修理費用の支払い、傷害保険の支払いなど
事故の状況により、相手被害者への治療費支払いや修理費用の支払い、人身傷害保険の治療費支払いなどは、適切な交通事故の届出があれば請求書類の取り付け前でも、保険会社の判断により一部支払いが行われることもあります。
※1:保険金請求に必要な書類については、次の記事にて詳しく解説しています。
請求書類の一部省略について
近年、ダイレクト自動車保険の保険会社を中心に、保険金請求書類の省略化が進んでいます。
当サイトでは、先のリンク先での解説のとおり、必要に応じて準備する書類を網羅して記載しておりますが、事故状況や連絡手続き、示談状況に応じて必要書類の省略があるので、無駄に書類を揃えることがないよう、事故担当者に確認してから書類を揃えましょう。
保険金請求の期限「請求の時効は3年!」
自動車保険の保険金請求には、「請求の時効」として3年まで、という期限が定められています。
これは、保険法によるものなので、保険会社による違いはないはずなのですが、約款に起算日の記載がされているものがほとんどありません。残念ながら、ケースバイケースで判断されているというのが実情で、今も昔もあまり変わりません。
ただし、保険(補償)の種類によって保険金請求の時効の起算日は決まっています。
例えば、被害者が加害者に支払う、対人対物損害への賠償金に関する保険金は、示談や裁判所の判決により、支払いの事実が確定した日より3年です。
搭乗者を対象とする「人身傷害補償」では、被保険者が死亡した日、後遺障害の確定した日から、起算して3年となります。
車両保険は、事故日が損害確定の日となるので、事故日から3年と覚えておけば間違いありません。
いずれの場合も、損害の確定から3年となっていますが、人身被害において後遺障害については、損害の確定がもっともデリケートな部分です。被害者、加害者いずれのケースでも保険会社によく相談して、確実に請求手続きを進めて下さい。
なお、人身事故の被害確定(後遺障害の認定など)損害算定など示談内容に不服がある場合は、相手保険会社だけでなく、弁護士に交渉を委ねることも検討しましょう。
正当な時効を中断の事由があれば、請求の時効は申し立てにより中断することが可能です。
また、保険金請求の時効は損害の確定より3年となっていますが、裁判や裁判所による和解などによって確定した損害賠償については、賠償命令などを受けた加害者が有する支払いの責任は10年にも及びます。
速やかな保険金支払いのために、事故当初より警察の届出と保険会社への速やかな連絡が、重要であることは、いうまでもありません。
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