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対人賠償保険が使えない!自分の子供や家族への事故とは?


haraenai

身内への事故では保険が出ない

「子どもやお年寄りが、親や家族の運転するクルマにひかれた」という、痛ましい事故のニュースをときおり見ることがあります。

しかし、このようなニュースを見たときでも、「もし自分にも事故が起きてしまったら?」と考える人は意外と少ないようです。
実際、こうした事故の際にどのような保険が使えるのか? また、そうした事故に対して、自動車保険の補償を備えてあるか? と言うような問いに、しっかり回答できる人はわずかです。

対人賠償責任がカバーしてくれると考えている人が多いようですが、通常は適用外になります。
具体的には、親が自分の子供をケガさせたとき、賠償請求する人と賠償責任を負う人が同一になってしまうからです。

その辺りをもう少し詳しく掘り下げ考察してみましょう。

対人賠償保険が支払われる根拠

対人賠償保険が支払われるには、法的に賠償義務を負うことが前提になります。

単純に考えてみると分かりやすいのですが、通常子供が事故でケガをしたとき、その被害の損害賠償請求権は、その子供の親になります。
したがって「子供のケガの治療費等=親の損害」です。

親の運転が原因の事故で子供にケガをさせた場合、治療費等を払う責任を負う人と請求する人が同じになるので、対人賠償責任保険は使えないものとなります。
また、一般的に親や親族に対しても同様の見解が示される場合もありますが、生計や住まいが一緒であるか?など、個別に検討する必要が有るでしょう。

夫婦であっても他人と示された例も有るので、家族すべてにあてはまるというわけではありませんが、「同一世帯=生計を一にしている」といった見方も根強く、家族内での賠償は難しくなっています。

自分自身や家族を確実に守るなら

自分の運転で家族がケガをするのは、車外に降りている時よりも走行中の方が確率は高くなります。
いわゆる、単独事故による搭乗中のケガ等ですが、このようなときには運転者自身も含めて、家族を守るための保険が必要です。

このようなときには、搭乗者傷害保険を掛けてあれば適用となるケースですが、治療等の費用の実額をカバーしてもらえる「人身傷害保険」を付けておくと、より確かに補償がえられます。

人身傷害保険には、車外で起きた自動車事故によるケガを補償する特約も有るので、それを付けておけば万一、家族が車外で受けた事故でも補償を受けることが可能になります。

大切な家族がケガをする前提の事故を考えたくないのは皆同じだと思いますが、万一の際に自身や家族を守るのが保険の基本的なスタンスです。

対人賠償保険は他人への補償

対人賠償保険は、現代スタンダード化されており強制保険をベースに加入しているのが常識です。
既にお分かりのとおり、他人への賠償義務が発生した場合に、運転者に代わって支払うのが対人賠償保険です。

逆に見れば、対人賠償保険は、身内には全くといって機能しない保険ですから、自分と家族については、別の補償が必要と言うことになります。

同じ形態の事故であっても、他人と身内で保険適用の有無があることを覚えておきましょう。


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