3等級ダウン事故と翌年からの事故あり係数について
ノンフリート等級別料率制度の改定ポイント
今回のノンフリート等級別料率制度の改定では、保険料に関わる重要な変更が有りました。
中でももっとも注目すべきポイントが、事故を起こした際の翌年から適用になる「事故あり係数」です。
この「事故あり係数」は、通常の事故で保険を使った際に従来通りの3等級ダウンとなりますが、翌年以降3年間の保険料算出の割引には、事故あり係数の適用となり実質的なペナルティをともなう保険料となります。
事故あり係数は、7等級から20等級までの間で適用になります。
通常の17(55)、18(58)、19(59)等級との割引率の差は大きく、3年間で基本料率の52%分の保険料差額が生じることになります。
つまり、従来は単純に等級ダウンだけだったので20(63)等級との差となる、わずか17%だけが実質的に課せられるマイナスでした。
しかし今回からの事故あり係数の適用により、事故を起こさなかった人との差は、合計で69%となるため、事故を起こした人により保険料を大きく負担して貰う形に変更されました。
これにより、保険料負担がより公平になると期待されています。
事故あり係数適用期間に注意
事故有係数適用には期間が設けられていて、3等級ダウンは3年間です。
では、複数回の事故がある場合はどうでしょう?
例えば、その3年の間にもう1回事故を起こしてしまった場合はどうなるでしょうか?
最初の事故と同一保険期間内であれば、3+3となり6年間の事故あり係数が適用になります。
最初の事故の翌年に事故を起こしてしまった場合の場合、既に事故あり係数1年目となっているので残りの2+3となるので5年間と言う計算です。
ちなみに6年以上の係数適用期間は設けられていません。
しかし、2回の事故で保険を引き受けてくれなくなる保険会社も増えているので、運転そのものにもさらに注意を払う必要があり、軽い事故での保険利用にも検討が必要です。
割増が大きくなるので保険の利用に注意
今後は、事故をおこすと割引率が大きく違ってくるので、保険料の支払い額が大幅に増えることも予想されます。
従来、20等級の人のように保険料負担が大幅に増えない人は、小さな損害でも保険をちゅうちょ無く利用できましたが、事故あり係数の導入により、事故で保険を利用する際には、3年間の保険料支払差額と修理代を比較して、保険の利用を検討する必要があるでしょう。
それでも20等級の場合は金額としてそれほど大きくはならないと思いますが、クルマの料率クラスや車両保険金額によっては、大幅な違いも生じるので保険の使用には注意が必要です。
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