自動車の使用目的とその利用範囲について
自動車の使用目的
自動車保険でいうところの「自動車の使用目的」とは、使用用途ごとにことなる自動車登録番号標(以下:ナンバープレート)の数字による類別とは違います。
自動車保険では、リスク細分するための使用目的として、次の3つ区別して異なる保険料が算出されています。
2、通勤や通学に利用する
3、業務に使用する
自動車の使用目的の中でも、1と2の使い方では微妙なところがあるかもしれません。
いわゆる、「たまに利用する」というような場合です。
例えば、「普段は自転車で通勤しているが、雨の日だけクルマを利用して通勤する場合がある」といった使われ方では、季節によってクルマの利用回数が違ってきます。
そこで、一般的には、1年間を通じて月あたり15日以上通勤・通学に利用する場合は、「2、通勤や通学に利用する」としています。
つまり、週に3日程度までの利用は、「1、日常生活とレジャーにのみ利用する」の使用目的で対応できるようになっています。
しかし、リスク細分化自動車保険では、範囲の条件が会社ごとに微妙に異なる場合や改定が行われることもあるので、契約するごとに確認をするほうが良いでしょう。
使用目的の定義を知る
参考までに代表的なメガ損保の1つ「損保ジャパン日本興亜」では、次のように定義されています。
・通勤・通学使用とは、業務使用に該当しない使い方で定期的に継続して、通勤や通学に使用する場合を言いますが、例外として最寄り駅への送迎は含まれません。
・日常・レジャー使用とは、業務使用、通勤・通学使用のいずれにも該当しない場合を言います。(年間を通じて、毎月15日未満の通勤・通学使用も対象です)
上手に使えば、保険料が安くなる「日常生活・レジャー使用」にて加入ができます。
使用目的以外の利用方法
日常生活・レジャー使用での契約では、業務使用時の事故は通常補償の対象となりません。
しかし、業務使用で契約されている場合、通勤使用時や日常・レジャー使用時の事故は、補償の対象となります。
つまり、補償の範囲がもっとも広いのが業務使用となり、狭いのが日常・レジャー使用となるわけです。
とは言え、微妙なところもあるので一般的な見解として、以下のように考慮することがお勧めです。
毎月の半分、つまり15日以上をその使用目的で利用するか?ということです。
例えば、通勤を使用目的とした契約のクルマで、毎日営業活動で利用していれば、これは、業務使用として判断されるでしょう。
しかし、週に1日または2日程度、通勤時の帰りに途中に有る取引先に荷物を届けることがある、というような使われ方では、通勤・通学使用としての利用でも問題ありません。
保険会社によっては、今後公式見解が異なる場合があるかもしれませんが、今のところ一般的には、年間を通して月間平均で15日以上か未満かというところで判定しています。
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