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東京海上日動が自動運転車の誤作動事故に新特約発表!他損保の対応は?


自動運転車

かねてより懸念されていた自動運転車の誤作動などによる事故で、ドライバーの運転に過失責任が無くても自動車保険が適用できる「被害者救済費用等補償特約」を、東京海上日動が発表しました。

今後、自動運転車の技術開発により急速に普及が進むと予想されていますが、自動運転中に発生した交通事故の責任は、多方面に及ぶことが懸念されており賠償請求先が複雑化すると考えられています。

「被害者救済費用等補償特約」では、交通事故被害者への補償が後手に回らぬよう、被害者救済を速やかに行なうことを目的としています。

その一方で、既に一部の運転を自動化された自動車も発売されておりますが、今回の東京海上日動の新特約発表により、現状の自動車保険の対応が気になるところです。

果たして、自動運転車の誤作動事故が起きたとき、現在加入している保険で賠償補償はカバーされるのでしょうか?

この記事では、東京海上日動の自動運転中の事故を補償する新特約についてと、自動運転中の過失責任の所在と現行の自動車保険が使えるのかを、わかりやすく解説して参ります。

東京海上日動の被害者救済費用等補償特約とは?

銀座交差点

自動運転車の技術向上により今後は、自動運転中に起きた交通事故の責任が事故当事者の加害者(運転者)と被害者だけにとどまらず、自動車メーカーやソフトウェアの供給元、道路を整備管轄する自治体に至るまで、多方面に及ぶと考えられます。

そのような状況において事故の被害者が賠償請求を行なう際、自動車保険会社が手続きの窓口を一本化していれば、今まで同様の迅速な事故対応により交通事故被害者の救済を図ることが期待できるでしょう。

そうした背景から、東京海上日動の「被害者救済費用等補償特約」が作られ、2017年4月1日以降の契約に無料で自動付帯されます。

自動運転中の責任はだれ?

ところで自動運転中に誤作動により起きた事故の責任はだれにあるのでしょうか?

まず、ドライバー、車の所有者、運行の依頼者(第3者の場合)、車の製造会社、車の整備業者、自動運転ソフトウェア供給元、道路を管理する自治体や事業者、など考えるとかなり多く出てきます。

しかし、今のところ実用化されていない「ドライバー不要の完全な自動運転車」を除いては、基本的にドライバー、車の所有者、運行の依頼者などが直接的な運行に関わる責任者となり、事故の賠償責任を負うことになります。

自動運転の誤作動によるメーカー責任は?

著しい誤作動などにより事故が起きて損害が発生しても、被保険者が法律により賠償義務を負った場合は、保険会社が契約に則り被害者に賠償保険金を支払います。

しかし今後は、事故の原因となった誤作動を起こした自動運転車のメーカーに対し、求償が検討されると思います。

海外の一例ですが、2016年8月20日に「Bloomberg」に掲載された記事によると、海の向こうの米国では、テスラモーターズのモデルSにて自動運転機能の「オートパイロット」で運転中に起きた事故によりケガをしたドライバーに保険金が支払われたそうです。

このドライバーは、事故についてテスラモーターズに訴訟を起こすつもりは無いとのことですが、「保険金を支払った保険会社がメーカーの提訴を検討している」という話です。

「テスラ「オートパイロット」事故、運転手ではなく保険会社が提訴も」

この記事では、保険金を支払った保険会社がメーカーに対し、製造者責任を求める姿勢が伺えます。

米国では、保険会社の影響力が大きく、自動車メーカーに対して製品の衝突安全性能なども含めて検査し公表するなど、保険会社がより安全な車を作るよう業界に圧力を加えています。

日本の保険会社も今後は、消費者に変わって厳しい姿勢で製品づくりを求めるよう、自動車メーカーに訴えてもらいたいものです。

自動運転車開発への東京海上日動の姿勢

東京海上日動では、今回の新特約の発表に先立ち2016年3月28日「自動運転車の公道実証実験への参画と専用保険の開発等について」を発表していました。

他の損害保険会社に先んじて、自動運転車の研究と保険商品開発に着手する姿勢は、さすがに業界トップを歩み続けている東京海上グループならではと感心します。

この保険特約については、大手他社損保も追従してくると考えられます。

この特約により自動運転車の事故を自動車保険が速やかに肩代わりする状況が作られるため、自動運転車の普及の一助になることでしょう。

自動車保険が被害者を救うシステムを構築するのであれば、メーカーに対してより安全な製品づくりを求め、厳しい姿勢で臨んでもらいたいと思います。

自動運転レベルとドライバーの過失責任

高速道路の自動運転

2016年6月、日本損害保険協会から「自動運転の法的課題について」というレポートが公表されています。

このレポートは、自動運転中に起きた事故の責任の所在、今後普及が期待されるドライバー不要の自動運転車が起こした事故の責任の所在、事故の分析方法や現行法の問題点など、整備が必要な課題についても検討、提起されています。

このレポートの中で、自動運転レベルとドライバーの過失責任について明確に示されているので、参考のため表にまとめました。

自動運転レベルと運転の状態とドライバーの過失責任

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自動運転車の誤作動事故でもドライバーに過失責任アリ!

泣いている女性

自動運転中は、手放しで車に運転を任せられるものと考えるのが一般的なイメージだと思います。

しかし、自動車の運転で事故を起こせば、2つの法によって運転者は責任を負うことになるので、たとえ自動運転中であっても注意が必要です。今回はドライバーを中心に解説します。

対人事故の運転者の過失責任

対人事故においては、自動車損害賠償保障法(以下:自賠法)により、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(以下:「ドライバー、運行供用者」)は、自動車事故で他人を死傷させた場合、その被害者に対し損害賠償責任を負う、とされています。

ただし、次の3つの要件をすべて証明できれば免責が可能。(免責三要件)

「ドライバー、運行供用者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」
「被害者、または、運転者以外の第3者による故意、または、過失があったこと」
「自動車の構造上の欠陥、または、機能の障害が無かったこと」

現実的に上記3つすべてを証明することはほとんど不可能とされており、運行の用に供する者が、運行を支配し利益を得ているものとして、損害賠償責任を負うものとされています。

したがって自動運転レベル3までは、運行を支配するドライバーの運転責任が生じます。

対物事故の運転者の過失責任

対物事故では、民法第 709 条の基本原則が適用となります。

自動車事故では、過失により第3者に損害を与えれば、加害者は損害賠償責任を負うこととなります。(故意でも同様だが任意保険は適用されない)

対物事故の損害賠償は、対人事故と異なる「過失責任主義」により、ドライバーの故意、または、過失が無ければ賠償責任は生じない。

また、対物事故では、対人事故のような免責三要件をドライバー自らが証明する必要は無く、事故の被害者が損害賠償請求を行なうために、逆に被害者自身が加害者とするドライバーの過失を証明する必要です。

なお、ドライバーが業務従事中の運転で第3者に損害を与えた場合は、民法第715条により、その業務の使用者が損害賠償責任を負うことになります。

自動運転中もレベル3まで過失責任アリ

自動車の運転を完全にクルマが支配し制御を行なうレベル4を除いては、レベル1は元より、自動運転の初期段階のレベル2、そしてレベル3に至るまで、運転者に過失責任が生じるというのが現行法による解釈となっています。

特に対人事故に関して無過失とするには、免責三要件を証明する必要があるため、事実上難しくなっています。

しかし、自動運転中の対物事故において運転者の無過失が主張、証明される場合、従来の保険契約において支払いが困難になるケースも出てくる可能性があります。

現行の自動車保険で自動運転中も補償される!?

運転する男性

対人、対物いずれの場合でも自動運転化されたクルマが一般化してくると、自動運転の誤作動などを起因とする事故が発生すれば、過失の有無で任意保険が使えなくなるケースが懸念されます。

現状で一般車の自動運転化は、レベル2まで達した車種がようやく出てきたところです。

しかし2018年までには、多くのメーカーがレベル2の自動運転を可能にした車種を販売するとしており、2017年は新型車や自動運転システム搭載車が次々と発表されることでしょう。

東京海上日動の「被害者救済費用等補償特約」では、運転者の無過失により賠償義務の発生が無い場合に適用になる補償特約です。

レベル3までドライバーの過失責任が生じると考えられ、現行法により多くが賠償義務を負うと考えられますが、対物賠償の無過失主張が無いと言い切れない面もあります。

既に東京海上日動により「被害者救済費用等補償特約」の認可がおりているので、損保各社は続いて認可申請を行い、ほぼ同時期に補償をそろえてくると考えられます。

結論から言うと、自動運転中でも運転者の支配下にあるためドライバーの過失責任が生じ賠償責任保険が適用になります。

完全な自動運転レベル4においての過失責任と補償

ハート

完全な自動運転となるレベル4においては、無人運転や運転装置の無いクルマも検討されるため、基本的に乗車する人の過失責任は生じない、または、生じたとしても限定的と考えられています。

逆に過失責任の義務が生じる対象が複雑かつ増えることにより、責任の所在が明確になるまで被害者への補償が支払われないようなケースも予想されます。

また、自動運転車の誤作動から欠陥車などによってもたらされる事故では、クルマの所有者を含む搭乗者に至るまでが被害者となる可能性もあります。

つまり他人だけが被害者となるケースだけでは無いので、様々な事故の状況を想定すると、未来に登場する完全な自動運転にあっても「被害者救済費用等補償特約」または、それに類する補償が有要であると考えられます。

今後、自動運転車を購入するに至る場合、自動運転中の事故でも確実にトラブルを解消できる「被害者救済費用等補償特約」が付いた保険を選ぶことが肝要です。

2016年11月現在では、東京海上日動のみが発売アナウンスをしておりますが、加入時にいくつかの損保でも確認してみましょう。

なお、自動運転レベル1の自動ブレーキ付きのクルマにおいては、現行の自動車保険で何ら問題ありません。

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