当て逃げをして対物保険や車両保険を使うことはできるの?
あて逃げをして対物保険は使える?
「あて逃げ」という行為自体が危険な行為なのですが、事故そのものが故意に衝突したというようなことでなければ、対物賠償保険を使って相手への賠償を行うことができます。
しかし、任意保険に加入していて賠償能力が有るにも関わらず、事故現場から逃げるというのは、あまり感心できるものではありません。
多くの事故では、過失割合が生じるため一方的賠償になることは少ないケースです。
ところが、当て逃げ、ひき逃げと言った重大な交通違反があると、その後の示談交渉にも影響してしまいます。
また、当て逃げの場合は物損だけですが、もし、相手方がケガをしていたなどの場合、否応なく「ひき逃げ」として厳しい刑事罰が処される可能性も出てきます。
ひき逃げによる人身事故扱いとなれば、運転免許証も一発で取り消しになることがあるでしょう。
当て逃げやひき逃げの多くは、飲酒運転などの摘発を逃れるための行為として厳罰に処されることとなり、免許証が無くなるばかりか懲役刑などの刑事罰が下されることがあります。
当然、交渉もスムーズに進まず、事故の相手は容易に示談には応じてくれません。
仮に飲酒運転など重大な交通違反が有ったとしても対物賠償保険は支払いが可能です。
事故を起こしたら、現場にてとどまり負傷者の救護及び安全の確保を行い、確実に手続きを行うよう努めましょう。
あて逃げして車両保険は使える?
対物保険と同様にあて逃げ行為だけなら、相手との示談交渉などをすすめられる状況なども踏まえて車両保険を使うことは可能です。
しかし、前項にて書いた「飲酒」の違反行為があれば、車両保険の適用は期待できません。
この飲酒行為については、酒気帯び、飲酒の種類にかかわらず、また、違反の摘発の有無にかかわらず、「飲酒」の事実が確認されれば、保険金支払いに応じない保険会社がほとんどです。
あて逃げやひき逃げに相当する行為があったことなど、事故の相手方などから情報があった場合、当事者への確認や当日の行動について、別の調査が入ることとなり保険金請求には不利な状況となります。
車両保険の適用条件に合致しなければ、対物賠償は可能でも自分のクルマの修理に車両保険を使うことはかないません。
せっかく保険料を支払っていても、車両保険が使えない状況となれば、とても残念です。
しかし、その点に関して保険会社は一歩も譲ることはありません。
あて逃げなどの違法行為は継続契約も危うくなる
飲酒や薬物中毒などによる事故、あてにげ、ひき逃げと言った違法行為を保険会社は厳しく見ています。
当然翌年の契約の更新も難しいこととなってくるでしょう。
割引の進んだ等級であれば、ダイレクト系の他社であれば引き受けも可能かもしれません。
しかし、等級が6等級以上の割り増し等級となると、更改契約を結ぶ保険会社が無くなる可能性が出てきます。
少なくとも、前年の事故で6等級を超え割り増しとなる保険契約は、前年の事故の状況に関して少し掘り下げて確認されることになります。
事故の内容いかんでは、引き受けを断られることもあるのが今の自動車保険です。
事故の少ないノンフリート等級が進んだドライバーは歓迎され、保険料を安く設定されています。
その反面、前年に質の悪い事故があり、割り増し等級ともなれば、引き受けを渋る保険会社がほとんどで、あまり良い顔をされないのが現実です。
以上、事故のその場であて逃げをしても、後に出頭し確実な事故の手続きを行えば、対物賠償保険の支払いは可能です。
車両保険については、飲酒行為の有無などの確認も有るので、ケースバイケースといったところです。
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